第756条 個品運送契約に関する規定の準用等
第756条 個品運送契約に関する規定の準用等
第七百三十八条から第七百四十二条まで(第七百三十九条第二項を除く。)、第七百四十四条、第七百四十六条及び第七百四十七条の規定は、航海傭船契約について準用する。この場合において、第七百四十一条第一項中「金額」とあるのは「金額及び滞船料」と、第七百四十四条中「前条」とあるのは「第七百五十三条第一項又は第七百五十五条において準用する前条」と、第七百四十七条中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとする。
運送人は、前項において準用する第七百三十九条第一項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約をもって船荷証券の所持人に対抗することができない。
第七百三十八条から第七百四十二条まで(第七百三十九条第二項を除くで。)、第七百四十四条、第七百四十六条及び第七百四十七条の規定は、航海傭船契約について準用するんや。この場合において、第七百四十一条第一項中「金額」とあるのは「金額及び滞船料」と、第七百四十四条中「前条」とあるのは「第七百五十三条第一項又は第七百五十五条において準用する前条」と、第七百四十七条中「この節」とあるのは「次節」と読み替えるものとするねん。
運送人は、前項において準用する第七百三十九条第一項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約をもって船荷証券の所持人に対抗することができへんのやで。
ワンポイント解説
この条文は、個品運送契約に関する規定を航海傭船契約に準用すると定めています。第1項では、第738条から第742条まで(第739条第2項を除く)、第744条、第746条、第747条の規定を航海傭船契約に準用します。
準用にあたっては、一部読み替えを行います。例えば、第741条第1項の「金額」を「金額及び滞船料」と読み替えます。これは、航海傭船契約では滞船料が追加で請求できるためです。
第2項では、第739条第1項(航海に堪える能力に関する注意義務)に基づく運送人の損害賠償責任を免除・軽減する特約は、船荷証券の所持人に対抗できないとしています。これは、善意の船荷証券所持人を保護するための規定です。
この条文は、個品運送契約のルールを航海傭船契約にも使うっちゅうことや。第1項で、第738条から第742条、第744条、第746条、第747条のルールを航海傭船契約にも適用するんや。
せやけど、そのまま使うんやのうて、ちょっと読み替える。例えば、第741条の「金額」を「金額と滞船料」に変える。航海傭船契約は、滞船料も請求できるからや。
第2項は、「船が航海に耐えられる状態やなかった時の責任を免除する」っちゅう契約は、船荷証券を持っとる善意の人には通用せえへんっちゅうことや。「個品運送契約のルールは、航海傭船契約にもだいたい使えるで」っちゅうことや。今のコンテナ船でも、「荷物だけ運ぶ」契約と「船を借りる」契約は違うんやけど、基本的なルールは似とったんや。例えば、「必要な書類は渡せ」(738条)とか、「違法な荷物は降ろしてええ」(740条)とか、「運送賃払うてもらうまで荷物は預かっとく」(741条)とか、そういうルールは、どっちの契約でも使われる。せやけど、航海傭船契約は船全体や一部を借りる大きな契約やから、「滞船料も払え」っちゅう条件が追加される。第2項は、運送人が勝手に「船が壊れとっても責任取りまへん」っちゅう契約を作っても、船荷証券を持っとる人には通用せえへんっちゅうことや。船荷証券っちゅうんは、「この荷物はワシのもんや」っちゅう証明書やから、それを信じて持っとる人を守らなあかん。「船が悪かったんは運送人の責任や。善意の人に責任転嫁すんな」っちゅうわけや。これが公平やねん。
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