第755条 一部航海傭船契約の解除への準用
第755条 一部航海傭船契約の解除への準用
第七百四十三条、第七百四十五条及び第七百五十三条第三項の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用する。この場合において、第七百四十三条第一項中「全額」とあるのは「全額及び滞船料」と、第七百四十五条中「合計額」とあるのは「合計額並びに滞船料」と読み替えるものとする。
第七百四十三条、第七百四十五条及び第七百五十三条第三項の規定は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約の解除について準用するんや。この場合において、第七百四十三条第一項中「全額」とあるのは「全額及び滞船料」と、第七百四十五条中「合計額」とあるのは「合計額並びに滞船料」と読み替えるものとするで。
ワンポイント解説
この条文は、船舶の一部を目的とする航海傭船契約(一部航海傭船契約)の解除について、個品運送契約の解除規定を準用すると定めています。
第743条(発航前の解除)、第745条(発航後の解除)、第753条第3項(船積みしなかった場合の解除とみなし)の規定が準用されます。ただし、「運送賃の全額」を「運送賃の全額及び滞船料」と読み替えるなど、一部修正して適用します。
一部航海傭船契約は、船の一部を借りる契約ですが、解除のルールは個品運送契約に準じます。ただし、滞船料を追加で支払う必要があるなど、個品運送契約よりも少し厳しい条件になっています。
この条文は、船の一部を借りる契約をキャンセルする時のルールや。個品運送契約のキャンセルルールを使うんやけど、ちょっと修正して使うんや。
第743条(発航前のキャンセル)、第745条(発航後のキャンセル)、第753条第3項(荷物積まへんかったらキャンセル扱い)のルールが使われる。せやけど、「運送賃の全額」を「運送賃の全額と滞船料」に読み替えるとか、ちょっと変えて使うんやで。
「船の一部を借りる契約も、キャンセルのルールは荷物だけ運ぶ契約と似とるけど、ちょっと厳しいで」っちゅうことや。今のコンテナ船でも、「船全部借りる」契約と「船の一部借りる」契約があったんや。「船全部借りる」契約は、一つの会社が船を独占するから、キャンセルの影響が大きい。「船の一部借りる」契約は、何社かが一緒に船を使うから、キャンセルの影響は小さい。せやけど、「荷物だけ運ぶ」契約よりは大きいねん。せやから、キャンセルのルールも、「荷物だけ運ぶ」契約と似とるけど、滞船料も払わなあかんっちゅう、ちょっと厳しい条件になっとる。「借りる規模に応じて、責任も大きくなる」っちゅう考え方や。船の一部でも借りた以上、簡単にキャンセルでけへん。ちゃんと責任取れ。これが筋やねん。
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