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第754条 全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除

第754条 全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除

第754条 全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除

発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供せな、全部航海傭船契約の解除をすることができへんねん。

発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。

発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供せな、全部航海傭船契約の解除をすることができへんねん。

ワンポイント解説

船が出航した後に全部航海傭船契約をキャンセルする時のルールについて定めてるんや。出航前よりもずっと厳しい条件になっとるで。

出航後にキャンセルするには、第745条で決まっとる金額(運送賃等と陸揚げの損害額)と滞船料を全部払うか、相当の担保を出さなあかんのや。

例えばな、Aさんが船を丸ごと借りて荷物を運んどる最中に、急に「やっぱりキャンセルしたい」ってなったとしよう。せやけど、船はもう海の上を走っとる。この状況でキャンセルするんは、運送人Bさんにとって大きな損害や。船を途中で引き返させたり、他の港に寄ったりせなあかんからな。せやから、Aさんは運送賃の全額だけやなくて、陸揚げの損害額も滞船料も全部払わなあかん。すぐに払えへんのやったら、担保を出す必要がある。出航前やったら比較的簡単にキャンセルできるけど、出航後は話が別や。もう船が動き出したら、簡単には止められへん。燃料も使うてるし、時間も無駄になる。せやから、「船が出たら、もう後戻りでけへん」っちゅう覚悟が必要なんや。契約したら最後まで責任を持つ。途中で投げ出すなら、相応の代償を払う。これが契約の重みってもんやねん。

この条文は、全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除について定めています。発航後の解除は、発航前よりも厳しい要件が課されています。

発航後に契約を解除するには、第745条に規定する合計額(運送賃等及び陸揚げによる損害額)及び滞船料を支払うか、相当の担保を供しなければなりません。

発航後は船が既に航海中であり、途中で契約を解除することは運送人に大きな損害を与えるため、全額支払い(又は担保提供)という厳しい要件が設けられています。発航前よりも解除のハードルが高くなっています。

船が出航した後に全部航海傭船契約をキャンセルする時のルールについて定めてるんや。出航前よりもずっと厳しい条件になっとるで。

出航後にキャンセルするには、第745条で決まっとる金額(運送賃等と陸揚げの損害額)と滞船料を全部払うか、相当の担保を出さなあかんのや。

例えばな、Aさんが船を丸ごと借りて荷物を運んどる最中に、急に「やっぱりキャンセルしたい」ってなったとしよう。せやけど、船はもう海の上を走っとる。この状況でキャンセルするんは、運送人Bさんにとって大きな損害や。船を途中で引き返させたり、他の港に寄ったりせなあかんからな。せやから、Aさんは運送賃の全額だけやなくて、陸揚げの損害額も滞船料も全部払わなあかん。すぐに払えへんのやったら、担保を出す必要がある。出航前やったら比較的簡単にキャンセルできるけど、出航後は話が別や。もう船が動き出したら、簡単には止められへん。燃料も使うてるし、時間も無駄になる。せやから、「船が出たら、もう後戻りでけへん」っちゅう覚悟が必要なんや。契約したら最後まで責任を持つ。途中で投げ出すなら、相応の代償を払う。これが契約の重みってもんやねん。

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