おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第754条全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除

発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供せな、全部航海傭船契約の解除をすることができへんねん。

ワンポイント解説

船が出航した後に全部航海傭船契約をキャンセルする時のルールについて定めてるんや。出航前よりもずっと厳しい条件になっとるで。

出航後にキャンセルするには、第745条で決まっとる金額(運送賃等と陸揚げの損害額)と滞船料を全部払うか、相当の担保を出さなあかんのや。

例えばな、Aさんが船を丸ごと借りて荷物を運んどる最中に、急に「やっぱりキャンセルしたい」ってなったとしよう。せやけど、船はもう海の上を走っとる。この状況でキャンセルするんは、運送人Bさんにとって大きな損害や。船を途中で引き返させたり、他の港に寄ったりせなあかんからな。せやから、Aさんは運送賃の全額だけやなくて、陸揚げの損害額も滞船料も全部払わなあかん。すぐに払えへんのやったら、担保を出す必要がある。出航前やったら比較的簡単にキャンセルできるけど、出航後は話が別や。もう船が動き出したら、簡単には止められへん。燃料も使うてるし、時間も無駄になる。せやから、「船が出たら、もう後戻りでけへん」っちゅう覚悟が必要なんや。契約したら最後まで責任を持つ。途中で投げ出すなら、相応の代償を払う。これが契約の重みってもんやねん。

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