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商法

第753条 全部航海傭船契約の傭船者による発航前の解除

第753条 全部航海傭船契約の傭船者による発航前の解除

第753条 全部航海傭船契約の傭船者による発航前の解除

発航前においては、全部航海傭船契約(船舶の全部を目的とする航海傭船契約をいうんや。以下この節において同じや。)の傭船者は、運送賃の全額及び滞船料を支払って全部航海傭船契約の解除をすることができるねん。ただし、全部航海傭船契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額及び滞船料を下回るときは、その損害を賠償すれば足りるで。

傭船者は、運送品の全部又は一部の船積みをした後に前項の規定により全部航海傭船契約の解除をしたときは、その船積み及び陸揚げに要する費用を負担せなあかんのや。

全部航海傭船契約の傭船者が船積期間内に運送品の船積みをせえへんかったときは、運送人は、その傭船者が全部航海傭船契約の解除をしたものとみなすことができるんやで。

発航前においては、全部航海傭船契約(船舶の全部を目的とする航海傭船契約をいう。以下この節において同じ。)の傭船者は、運送賃の全額及び滞船料を支払って全部航海傭船契約の解除をすることができる。ただし、全部航海傭船契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額及び滞船料を下回るときは、その損害を賠償すれば足りる。

傭船者は、運送品の全部又は一部の船積みをした後に前項の規定により全部航海傭船契約の解除をしたときは、その船積み及び陸揚げに要する費用を負担しなければならない。

全部航海傭船契約の傭船者が船積期間内に運送品の船積みをしなかったときは、運送人は、その傭船者が全部航海傭船契約の解除をしたものとみなすことができる。

発航前においては、全部航海傭船契約(船舶の全部を目的とする航海傭船契約をいうんや。以下この節において同じや。)の傭船者は、運送賃の全額及び滞船料を支払って全部航海傭船契約の解除をすることができるねん。ただし、全部航海傭船契約の解除によって運送人に生ずる損害の額が運送賃の全額及び滞船料を下回るときは、その損害を賠償すれば足りるで。

傭船者は、運送品の全部又は一部の船積みをした後に前項の規定により全部航海傭船契約の解除をしたときは、その船積み及び陸揚げに要する費用を負担せなあかんのや。

全部航海傭船契約の傭船者が船積期間内に運送品の船積みをせえへんかったときは、運送人は、その傭船者が全部航海傭船契約の解除をしたものとみなすことができるんやで。

ワンポイント解説

この条文は、船全部を借りる契約をキャンセルする時のルールや。全部航海傭船契約っちゅうんは、船丸ごと借りる大きな契約のことやな。

第1項で、発航前やったら、傭船者は運送賃の全額と滞船料を払うて契約をキャンセルできる。せやけど、運送人の実際の損害がそれより少なかったら、損害分だけ払えばええ。第2項で、もう荷物を積んでもうた後にキャンセルしたら、積んだり降ろしたりする費用も払わなあかん。

第3項が面白いで。傭船者が船積期間内に荷物を積まへんかったら、運送人は「こいつ、契約キャンセルしたんやな」って決めつけてええんや。「約束破ったら、勝手にキャンセル扱いにするで」っちゅうことや。今のコンテナ船でも、船全部を借りる大きな契約があったんや。会社が「この船、全部借りるわ」って言うて、米や酒や昆布を満載にして運ぶわけや。せやけど、傭船者が「やっぱりやめるわ」言うたら、船主は困る。せやから、「キャンセルするんやったら、運送賃全額と、待たせた分の滞船料も払え」ってなるんや。第3項は、もっと厳しい。「期間内に荷物積まへんかったら、勝手にキャンセル扱いにして、運送賃もろうで」っちゅうわけや。傭船者が「いや、まだキャンセルしてへんで」って言うても、「荷物積まへんかったんやから、キャンセルしたんと同じやろ」ってなる。「言い訳は聞かへん」んや。約束の期間内に荷物積まへんかったら、もうキャンセル扱い。きっちり金払え。これが厳しさやねん。

この条文は、全部航海傭船契約の傭船者による発航前の解除について定めています。全部航海傭船契約とは、船舶の全部を目的とする航海傭船契約のことです。

第1項では、発航前であれば、傭船者は運送賃の全額及び滞船料を支払って契約を解除できるとしています。ただし、解除による運送人の損害額がそれらを下回る場合は、その損害額を賠償すれば足ります。第2項では、船積み後に解除した場合は、船積み・陸揚げ費用も負担します。

第3項では、傭船者が船積期間内に船積みをしなかった場合、運送人はその傭船者が契約を解除したものとみなすことができるとしています。船積みしない傭船者に対して、運送人が契約解除とみなして運送賃等を請求できる権利です。

この条文は、船全部を借りる契約をキャンセルする時のルールや。全部航海傭船契約っちゅうんは、船丸ごと借りる大きな契約のことやな。

第1項で、発航前やったら、傭船者は運送賃の全額と滞船料を払うて契約をキャンセルできる。せやけど、運送人の実際の損害がそれより少なかったら、損害分だけ払えばええ。第2項で、もう荷物を積んでもうた後にキャンセルしたら、積んだり降ろしたりする費用も払わなあかん。

第3項が面白いで。傭船者が船積期間内に荷物を積まへんかったら、運送人は「こいつ、契約キャンセルしたんやな」って決めつけてええんや。「約束破ったら、勝手にキャンセル扱いにするで」っちゅうことや。今のコンテナ船でも、船全部を借りる大きな契約があったんや。会社が「この船、全部借りるわ」って言うて、米や酒や昆布を満載にして運ぶわけや。せやけど、傭船者が「やっぱりやめるわ」言うたら、船主は困る。せやから、「キャンセルするんやったら、運送賃全額と、待たせた分の滞船料も払え」ってなるんや。第3項は、もっと厳しい。「期間内に荷物積まへんかったら、勝手にキャンセル扱いにして、運送賃もろうで」っちゅうわけや。傭船者が「いや、まだキャンセルしてへんで」って言うても、「荷物積まへんかったんやから、キャンセルしたんと同じやろ」ってなる。「言い訳は聞かへん」んや。約束の期間内に荷物積まへんかったら、もうキャンセル扱い。きっちり金払え。これが厳しさやねん。

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