第752条 運送品の陸揚げ
第752条 運送品の陸揚げ
運送品の陸揚げのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、荷受人に対してその旨の通知を発しなければならない。
陸揚期間の定めがある航海傭船契約において始期を定めなかったときは、その期間は、前項の通知があった時から起算する。この場合において、不可抗力によって陸揚げをすることができない期間は、陸揚期間に算入しない。
荷受人が陸揚期間の経過後に運送品の陸揚げをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。
運送品の陸揚げのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、荷受人に対してその旨の通知を発せなあかんねん。
陸揚期間の定めがある航海傭船契約において始期を定めんかったときは、その期間は、前項の通知があった時から起算するんや。この場合において、不可抗力によって陸揚げをすることができへん期間は、陸揚期間に算入せえへんで。
荷受人が陸揚期間の経過後に運送品の陸揚げをした場合には、運送人は、特約がへんときであっても、相当な滞船料を請求することができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、運送品の陸揚げに関する手続きを定めています。第748条(船積み)の逆のプロセスです。船長が陸揚げのための準備を完了したときは、遅滞なく荷受人に通知しなければなりません。
第2項では、陸揚期間の始期が定められていない場合、通知があった時から期間が起算されるとしています。不可抗力で陸揚げできない期間は、陸揚期間に算入されません。
第3項では、荷受人が陸揚期間を過ぎて陸揚げをした場合、運送人は特約がなくても相当な滞船料を請求できるとしています。船積みと同様に、陸揚げでも期間を過ぎたら滞船料が発生します。港で船が待たされる損害を補償するためです。
この条文は、荷物を船から降ろす時の手続きについてや。船積みの逆バージョンやな。船長が荷物を降ろす準備ができたら、すぐに荷受人に知らせなあかんねん。
第2項で、陸揚期間の始まりが決まってへんかったら、通知があった時から期間が始まる。せやけど、台風とかで荷物を降ろせへん期間は、カウントせえへんことになっとる。「不可抗力やったんやから、仕方ないやろ」っちゅうことやな。
第3項で、荷受人が陸揚期間を過ぎて荷物を降ろしたら、運送人は「滞船料」をもらえるんや。船積みの時と同じで、契約書に書いてへんくても請求できる。「荷物降ろすんも、約束の期間内にせえ」っちゅうことや。昔の大阪港でも、荷受人が港に来るのが遅れて、船が何日も待たされることがあったんや。その間、船は他の仕事でけへんし、港の使用料もかかる。せやから、「遅れた分は滞船料払うてもらうで」っちゅうわけや。例えば、荷受人が「倉庫の都合でまだ荷物受け取られへんねん」とか言うても、「そんなん知らんがな。約束の期間過ぎとるんやから、待った分の金は払うてもらうで」ってなる。積む時も降ろす時も、時間が大事や。「準備できましたで」って言われたら、さっさと荷物を降ろす。モタモタしとったら、滞船料取られる。これが港のルールやねん。
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