おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第751条船長の発航権

船長は、船積期間が経過した後は、傭船者が運送品の全部の船積みをしとらんときであっても、直ちに発航することができるんや。この場合においては、前条第二項の規定を準用するで。

ワンポイント解説

船積期間が過ぎた後の船長の権利について定めてるんや。約束の期間を過ぎたら、傭船者が荷物を全部積んでへんくても、船長は待たずにすぐ出航してええんやな。

この場合、前の条文(第750条第2項)と同じルールが適用されるで。傭船者は運送賃の全額と、荷物を全部積まんかったことで発生した費用を払わなあかん。担保も出す必要があるんや。

例えばな、AさんとBさんが「3日間で荷物を積んでください」っちゅう約束をしたとしよう。せやけど、Aさんが荷物を集めるのに手間取って、3日経っても半分しか積まれへんかった。この時、船長Bさんは「もう期間過ぎたから出航します」って言うてええんや。船はずっと港に留まっとったら、他の仕事に影響が出るし、船員の給料も余計にかかるからな。Aさんは「もうちょっと待ってください」って頼むこともできるけど、Bさんは断る権利がある。そして、Aさんは荷物を全部積まへんかったとしても、運送賃の全額を払わなあかん。約束の期間を守らへんかったのはAさんの責任やから、Bさんに損害を与えたらあかんのや。時間の約束は大事やで。守らへんかったら、それなりの責任を負う。これが信頼関係を守る基本やねん。

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