第749条 第三者による船積み
第749条 第三者による船積み
船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができないとき、又はその第三者が運送品の船積みをしないときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。
前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができる。
船長は、第三者から運送品を受け取るべき場合において、その第三者を確知することができへんとき、又はその第三者が運送品の船積みをせえへんときは、直ちに傭船者に対してその旨の通知を発せなあかんのや。
前項の場合において、傭船者は、船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができるんやで。
この条文は、第三者による船積みの場合における船長の通知義務について定めています。船長が第三者から運送品を受け取るべき場合で、その第三者を確知できないとき、又はその第三者が船積みをしないときは、直ちに傭船者に通知しなければなりません。
第2項では、この場合において、傭船者は船積期間内に限り、運送品の船積みをすることができるとしています。これは、第三者が船積みをしない場合の代替措置です。
この規定は、第三者が関与する運送契約において、船積みが遅れないようにするための手続きです。第三者が誰か分からない、又は第三者が船積みしない場合に、傭船者が自ら船積みできるようにすることで、船の出航遅延を防ぎます。
第三者が荷物を積む場合の船長さんの通知義務について決めとるんやで。船長さんが第三者から荷物を受け取るはずやのに、その第三者が誰か分からへん時、又はその第三者が荷物を積まへん時は、すぐに傭船者に知らせなあかんねん。問題が起きたら、すぐに報告するっちゅう基本のルールやな。
第2項で、そういう場合は、傭船者が船積期間内に自分で荷物を積んでもええことになっとる。第三者が積まへんのやったら、傭船者が代わりに積むっちゅうことやな。船の出航が遅れへんように、代替措置を取れるようにしとるわけや。
例えばな、荷物を積む予定の人が港に現れへんとするやろ。「あの人、どこ行ったんや?」「荷物どないなっとるんや?」って、船長さんも困る。そういう時は、すぐに傭船者(船を借りた人)に連絡して、「第三者が来ませんわ。どないしまっか?」って相談するんや。傭船者は、「ほな、わたしが代わりに荷物用意するわ」とか、「他の人に頼むわ」とか、対応できる。せやけど、これは船積期間内に限られとる。期間過ぎたら、もう無理やっちゅうことやな。段取りが大事や。予定通りに荷物が積まれへんかったら、すぐに連絡して、次の手を打つ。モタモタしとったら、船の出航が遅れて、みんなに迷惑かかる。「問題が起きたら、すぐ報告。そして、代替案を実行」。これが危機管理やねん。
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