おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

商法

第748条 運送品の船積み

第748条 運送品の船積み

第748条 運送品の船積み

航海傭船契約(船舶の全部又は一部を目的とする運送契約をいうんや。以下この節において同じや。)に基づいて運送品の船積みのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、傭船者に対してその旨の通知を発せなあかんで。

船積期間の定めがある航海傭船契約において始期を定めんかったときは、その期間は、前項の通知があった時から起算するんやで。この場合において、不可抗力によって船積みをすることができへん期間は、船積期間に算入せえへんねん。

傭船者が船積期間の経過後に運送品の船積みをした場合には、運送人は、特約がへんときであっても、相当な滞船料を請求することができるんや。

航海傭船契約(船舶の全部又は一部を目的とする運送契約をいう。以下この節において同じ。)に基づいて運送品の船積みのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、傭船者に対してその旨の通知を発しなければならない。

船積期間の定めがある航海傭船契約において始期を定めなかったときは、その期間は、前項の通知があった時から起算する。この場合において、不可抗力によって船積みをすることができない期間は、船積期間に算入しない。

傭船者が船積期間の経過後に運送品の船積みをした場合には、運送人は、特約がないときであっても、相当な滞船料を請求することができる。

航海傭船契約(船舶の全部又は一部を目的とする運送契約をいうんや。以下この節において同じや。)に基づいて運送品の船積みのために必要な準備を完了したときは、船長は、遅滞なく、傭船者に対してその旨の通知を発せなあかんで。

船積期間の定めがある航海傭船契約において始期を定めんかったときは、その期間は、前項の通知があった時から起算するんやで。この場合において、不可抗力によって船積みをすることができへん期間は、船積期間に算入せえへんねん。

傭船者が船積期間の経過後に運送品の船積みをした場合には、運送人は、特約がへんときであっても、相当な滞船料を請求することができるんや。

ワンポイント解説

この条文は、航海傭船契約の船積み手続きについてや。航海傭船契約っちゅうんは、船全部か一部を借りる大きな契約のことやな。個品運送契約は「荷物だけ運んでもらう」契約やけど、航海傭船契約は「船そのものを借りる」契約や。

第1項で、船長は船積みの準備ができたら、すぐに傭船者に知らせなあかんって決めとる。第2項で、船積期間の始まりが決まってへんかったら、この通知があった時から期間が始まるんや。せやけど、台風とかで船積みでけへん期間は、カウントせえへんことになっとる。「不可抗力で無理やったんやから、仕方ないやろ」っちゅうことやな。

第3項が面白いで。傭船者が船積期間を過ぎて荷物を積んだら、運送人は「滞船料」をもらえるんや。滞船料っちゅうんは、船が港で待っとる間の損害を補償する料金のことや。「待たせた分は金払え」っちゅうことやな。今のコンテナ船でも、荷主が荷物の準備に手間取って、船が港で何日も待たされることがあったんや。その間、船は他の仕事でけへんし、船員の給料も払わなあかん。そういう損害を補償するんが滞船料や。「約束の期間内に荷物積まんかったんは、そっちの都合やろ。待たせた分は払うてもらうで」っちゅうわけや。しかも、特約がなくても請求できるっちゅうんが大事やで。「契約書に書いてへんかったら払わへん」っちゅうわけにはいかんのや。時間が命や。約束守らんで人の時間を奪うたら、ちゃんと償う。これが常識やねん。

この条文は、航海傭船契約における運送品の船積みに関する手続きを定めています。航海傭船契約とは、船舶の全部又は一部を目的とする運送契約のことで、個品運送契約よりも大規模な契約です。

第1項では、船長が船積みのための準備を完了したときは、遅滞なく傭船者に通知しなければならないとしています。第2項では、船積期間の始期が定められていない場合、この通知があった時から船積期間が起算されるとしています。不可抗力で船積みできない期間は、船積期間に算入されません。

第3項では、傭船者が船積期間を過ぎて船積みをした場合、運送人は特約がなくても相当な滞船料を請求できるとしています。滞船料とは、船が港に留まることによる損害を補償する料金です。期間内に船積みしないことで船の出航が遅れた場合の補償です。

この条文は、航海傭船契約の船積み手続きについてや。航海傭船契約っちゅうんは、船全部か一部を借りる大きな契約のことやな。個品運送契約は「荷物だけ運んでもらう」契約やけど、航海傭船契約は「船そのものを借りる」契約や。

第1項で、船長は船積みの準備ができたら、すぐに傭船者に知らせなあかんって決めとる。第2項で、船積期間の始まりが決まってへんかったら、この通知があった時から期間が始まるんや。せやけど、台風とかで船積みでけへん期間は、カウントせえへんことになっとる。「不可抗力で無理やったんやから、仕方ないやろ」っちゅうことやな。

第3項が面白いで。傭船者が船積期間を過ぎて荷物を積んだら、運送人は「滞船料」をもらえるんや。滞船料っちゅうんは、船が港で待っとる間の損害を補償する料金のことや。「待たせた分は金払え」っちゅうことやな。今のコンテナ船でも、荷主が荷物の準備に手間取って、船が港で何日も待たされることがあったんや。その間、船は他の仕事でけへんし、船員の給料も払わなあかん。そういう損害を補償するんが滞船料や。「約束の期間内に荷物積まんかったんは、そっちの都合やろ。待たせた分は払うてもらうで」っちゅうわけや。しかも、特約がなくても請求できるっちゅうんが大事やで。「契約書に書いてへんかったら払わへん」っちゅうわけにはいかんのや。時間が命や。約束守らんで人の時間を奪うたら、ちゃんと償う。これが常識やねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ