第747条非航海船による物品運送への準用
この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除くで。以下この編において「非航海船」というねん。)によって物品を運送する場合について準用するんや。
ワンポイント解説
この節のルールを、海以外の船にも使うっちゅうことを決めとるんやで。非航海船っちゅうのは、仕事で湖とか川とか港とか、海以外の水域で走る船のことやな。せやけど、小舟とかろかいで漕ぐような舟は除かれとる。そんな小さい舟は、仕事の運送には向いてへんからや。ここで言うとるんは、ちゃんとした貨物船のことやねん。
淀川の川船とか、琵琶湖の舟運とか、そういうのにもこのルールが適用されるっちゅうことや。昔は「水の都」って言われて、川や運河がいっぱいあったんや。淀川を使うて京都から米や酒を運んだり、琵琶湖から木材を運んだり、水運が盛んやったんやで。
例えばな、淀川の船で米を運ぶ契約して、荷主が「やっぱりやめるわ」言うたとするやろ。そしたら、発航前は運送賃払うてキャンセルできる(743条)。荷物受け取る時は、運賃払うまで船頭さんが荷物を預かっとける(741条)。こういう海上運送のルールが、川船にもそのまま使えるんや。海にも川にも同じルールが適用されるんは、分かりやすくてええことやねん。「海でも川でも、ルールは一緒や」っちゅうわけやな。これで取引がスムーズに進むんやで。
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