第747条 非航海船による物品運送への準用
第747条 非航海船による物品運送への準用
この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。以下この編において「非航海船」という。)によって物品を運送する場合について準用する。
この節の規定は、商行為をする目的で専ら湖川、港湾その他の海以外の水域において航行の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除くで。以下この編において「非航海船」というねん。)によって物品を運送する場合について準用するんや。
ワンポイント解説
この条文は、この節の規定を非航海船による物品運送にも準用すると定めています。非航海船とは、商行為を目的として専ら湖川、港湾その他の海以外の水域で航行する船舶のことです。
ただし、端舟その他ろかいのみで運転する舟や、主としてろかいで運転する舟は除かれます。これらの小舟は商業的な運送に適さないためです。
この規定により、河川や湖での物品運送にも、海上運送と同じルールが適用されます。内陸水運でも、契約解除、運送賃の支払い、留置権などの規定が適用されることになります。
この条文は、この節のルールを、海以外の船にも使うっちゅうことや。非航海船っちゅうんは、商売で湖とか川とか港とか、海以外の水域で走る船のことやな。
せやけど、小舟とかろかいで漕ぐような舟は除かれとる。そんな小さい舟は、商売の運送には向いてへんからや。ここで言うとるんは、ちゃんとした貨物船のことやねん。
淀川の川船とか、琵琶湖の舟運とか、そういうのにもこのルールが適用されるっちゅうことや。昔の大阪は「水の都」って言われて、川や運河がいっぱいあったんや。淀川を使うて京都から米や酒を運んだり、琵琶湖から木材を運んだり、水運が盛んやった。そういう川船や湖船にも、海の船と同じルールが適用されるんや。例えば、淀川の船で米を運ぶ契約して、荷主が「やっぱりやめるわ」言うたら、発航前は運賃払うてキャンセルできる(743条)。荷物受け取る時は、運賃払うまで船頭が荷物を預かっとける(741条)。こういう海上運送のルールが、川船にもそのまま使えるんや。大阪は海にも川にも面しとるさかい、海船も川船も同じように大事やった。せやから、どっちにも同じルールが適用されるんは、分かりやすくてええことやねん。「海でも川でも、ルールは一緒や」っちゅうわけやな。
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