第746条 積荷を航海の用に供した場合の運送賃
第746条 積荷を航海の用に供した場合の運送賃
運送人は、船長が第七百十二条第一項の規定により積荷を航海の用に供したときにおいても、運送賃の全額を請求することができる。
運送人は、船長が第七百十二条第一項の規定により積荷を航海の用に供したときにおいても、運送賃の全額を請求することができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、船長が第712条第1項の規定により積荷を航海の用に供した場合でも、運送人は運送賃の全額を請求できると定めています。第712条第1項は、船長が航海中に必要な場合、積荷を航海の用に供する権限を持つという規定です。
積荷を航海の用に供するとは、例えば燃料として使用したり、船の修理に使ったり、緊急時に売却して資金を得たりすることです。このような場合、荷物は目的地に届かないことになります。
しかし、これは航海の安全を確保するために必要な措置であり、荷送人の責任ではありません。そのため、運送人は運送賃全額を請求できます。荷物が届かなくても、運送人は運送契約に基づく運送賃を受け取る権利があるということです。
この条文は、船長が積荷を航海のために使うてしもうた場合でも、運送人は運送賃の全額をもらえるっちゅうことや。第712条第1項っちゅうんは、船長が航海中に必要やったら、積荷を使うてええっちゅう権限のことやな。
積荷を航海のために使うっちゅうんは、例えば燃料が足りんようになって、積荷を燃やして走ったり、船が壊れて、積荷を売って修理代にしたり、そういうことや。こんなことしたら、荷物は目的地に届かへん。
せやけど、これは航海の安全を守るために仕方なくやったことやから、荷送人の責任やない。「不可抗力や」っちゅうことやな。今のコンテナ船でも、嵐に遭うて燃料が尽きかけた時、積荷の一部を燃やして走ったっちゅう話がある。そうせな船が沈んで、全部の荷物が失われるからや。「一部を犠牲にして、船と他の荷物を守る」っちゅう判断や。この条文は、そういう場合でも運送人は運送賃の全額をもらえるって決めとるんや。「荷物が届かへんかったんやから、運賃も払わへん」っちゅうわけにはいかんのや。運送人は契約通りに船を出して、航海したんやから、運賃をもらう権利がある。荷物が失われたんは、航海の危険が原因であって、運送人の落ち度やない。「契約は契約や」っちゅうことや。不可抗力で荷物が届かへんかったとしても、運送人が果たした仕事には対価を払う。これが公平ってもんやねん。
簡単操作