第744条
荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用及び立替金の支払義務を免れることができへんのや。
ワンポイント解説
契約をキャンセルしても、付随の費用と立替金は払わなあかんっちゅうことを決めとるんやで。付随の費用っちゅうのは、運送に関係して発生した保管料とか荷役費用とか通関費用とか、そういうもんのことやな。立替金っちゅうのは、運送人が荷送人のために立て替えて払ったお金のことや。
例えば、荷物を倉庫に保管しとった費用とか、港まで運んだ費用とか、税関に書類出した費用とか、そういうのはもう発生してしもうとるやろ。キャンセルしたからって、それが消えるわけやない。運送人が立て替えたお金も同じや。「わたしが先に払うといたんやから、キャンセルしても返してもらうで」っちゅうわけやな。
「キャンセルしたからって、かかった経費まで帳消しにはでけへん」っちゅうことや。取引がキャンセルになっても、「それまでにかかった費用は払うてもらうで」っちゅうのが当たり前やった。「かかった経費はきっちり精算する」っちゅう考え方や。契約解除するんは自由やけど、既にかかった費用まで踏み倒すんは許されへん。これが公平っちゅうもんやねん。筋を通して、きっちり清算する。それが流儀やで。
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