おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

商法

第744条

第744条

第744条

荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用及び立替金の支払義務を免れることができへんのや。

荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用及び立替金の支払義務を免れることができない。

荷送人は、前条の規定により個品運送契約の解除をしたときであっても、運送人に対する付随の費用及び立替金の支払義務を免れることができへんのや。

ワンポイント解説

この条文は、契約をキャンセルしても、付随の費用と立替金は払わなあかんっちゅうことや。付随の費用っちゅうんは、運送に関係して発生した保管料とか荷役費用とか通関費用とか、そういうもんのことやな。

立替金っちゅうんは、運送人が荷送人のために立て替えて払ったお金のことや。例えば、港での保管料を運送人が先に払うとったら、その分は荷送人が返さなあかんねん。

「キャンセルしたからって、かかった経費まで帳消しにはでけへん」っちゅうことや。問屋でも、取引がキャンセルになっても、「それまでにかかった費用は払うてもらうで」っちゅうんが当たり前やった。例えば、荷物を倉庫に保管しとった費用とか、港まで運んだ費用とか、税関に書類出した費用とか、そういうのはもう発生してしもうとるやろ。キャンセルしたからって、それが消えるわけやない。運送人が立て替えたお金も同じや。「ワシが先に払うといたんやから、キャンセルしても返してもらうで」っちゅうわけや。「かかった経費はきっちり精算する」っちゅう考え方や。契約解除するんは自由やけど、既にかかった費用まで踏み倒すんは許されへん。これが公平っちゅうもんやねん。筋を通して、きっちり清算する。それが流儀やで。

この条文は、前条により個品運送契約を解除した場合でも、荷送人は運送人に対する付随の費用及び立替金の支払義務を免れることができないと定めています。

付随の費用とは、運送に関連して発生した保管料、荷役費用、通関費用などです。立替金とは、運送人が荷送人のために立て替えて支払った金銭のことです。

契約を解除しても、既に発生した費用や立替金の支払義務は残るということです。これは、運送人が契約解除により不当な損害を受けないようにするための規定です。

この条文は、契約をキャンセルしても、付随の費用と立替金は払わなあかんっちゅうことや。付随の費用っちゅうんは、運送に関係して発生した保管料とか荷役費用とか通関費用とか、そういうもんのことやな。

立替金っちゅうんは、運送人が荷送人のために立て替えて払ったお金のことや。例えば、港での保管料を運送人が先に払うとったら、その分は荷送人が返さなあかんねん。

「キャンセルしたからって、かかった経費まで帳消しにはでけへん」っちゅうことや。問屋でも、取引がキャンセルになっても、「それまでにかかった費用は払うてもらうで」っちゅうんが当たり前やった。例えば、荷物を倉庫に保管しとった費用とか、港まで運んだ費用とか、税関に書類出した費用とか、そういうのはもう発生してしもうとるやろ。キャンセルしたからって、それが消えるわけやない。運送人が立て替えたお金も同じや。「ワシが先に払うといたんやから、キャンセルしても返してもらうで」っちゅうわけや。「かかった経費はきっちり精算する」っちゅう考え方や。契約解除するんは自由やけど、既にかかった費用まで踏み倒すんは許されへん。これが公平っちゅうもんやねん。筋を通して、きっちり清算する。それが流儀やで。

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