第742条 運送品の競売
第742条 運送品の競売
運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。ただし、第三者がその占有を取得したときは、この限りでない。
運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができるねん。ただし、第三者がその占有を取得したときは、この限りやあらへんで。
ワンポイント解説
この条文は、運送人の運送品競売権について定めています。運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後であっても、運送賃等の支払を受けるために、その運送品を競売に付することができます。
ただし、第三者がその運送品の占有を取得したときは、この権利は行使できません。第三者が占有を取得した場合、運送人はその運送品に対する権利を失うためです。
この規定は、運送人が留置権を行使できなかった場合でも、運送賃等を回収する手段を確保するためのものです。荷受人に引き渡した後でも、第三者の占有取得前であれば競売により回収できるという権利です。
この条文は、運送人が荷物を競売にかける権利についてや。運送人は、荷受人に荷物を渡した後でも、運送賃等をもらうために、その荷物を競売にかけることができるんや。
せやけど、第三者がその荷物を持って行ってしもうたら、もう競売でけへん。第三者が占有したら、運送人はその荷物に対する権利を失うからや。「もう人の手に渡ってしもうたら、しゃあない」っちゅうことやな。
この規定は、運送人が留置権を使えんかった場合の保険みたいなもんや。「ツケの回収は早よせえ」っちゅうことや。問屋でも、荷物を渡した後に「運賃まだもろうてへんやん」って気づくことがあったんやで。そういう時、「もう渡してしもうたから諦めるわ」っちゅうわけにはいかん。せやから、「荷物を競売にかけて、そこから運賃もらうで」っちゅう権利があるんや。例えば、荷受人が「金ない」言うて払わへん時、運送人は「ほな、この荷物を競売にかけるで。落札されたお金から運賃もらうわ」ってできるわけや。せやけど、第三者が荷物を持って行ってしもうたら、もう手ぇ出されへん。せやから、運送人は「運賃もらうまで荷物渡さへん」(留置権)か、「渡してもうたけど、すぐ競売や」っちゅう、どっちかの手を早よ打たなあかんねん。タイミングが命や。モタモタしとったら、権利も金も失うで。これが教訓やねん。
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