第740条 違法な船積品の陸揚げ等
第740条 違法な船積品の陸揚げ等
法令に違反して又は個品運送契約によらないで船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを陸揚げすることができ、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれがあるときは、これを放棄することができる。
運送人は、前項に規定する運送品を運送したときは、船積みがされた地及び時における同種の運送品に係る運送賃の最高額を請求することができる。
前二項の規定は、運送人その他の利害関係人の荷送人に対する損害賠償の請求を妨げない。
法令に違反して又は個品運送契約によらんと船積みがされた運送品については、運送人は、いつでも、これを陸揚げすることができ、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれがあるときは、これを放棄することができるんや。
運送人は、前項に規定する運送品を運送したときは、船積みがされた地及び時における同種の運送品に係る運送賃の最高額を請求することができるんやで。
前二項の規定は、運送人その他の利害関係人の荷送人に対する損害賠償の請求を妨げへんねん。
ワンポイント解説
この条文は、法令に違反して又は個品運送契約によらないで船積みがされた運送品の処理について定めています。このような違法な船積品については、運送人はいつでも陸揚げできます。
また、船舶又は積荷に危害を及ぼすおそれがある場合は、運送品を放棄することもできます。これは、違法な荷物や危険な荷物から船舶と他の積荷を守るための規定です。
第2項では、運送人がこのような運送品を運送した場合、船積み地・時における同種運送品の運送賃の最高額を請求できるとしています。第3項では、運送人等の荷送人に対する損害賠償請求は妨げられないとしています。違法な船積みによる損害は、荷送人が負担すべきという原則です。
この条文は、違法な荷物や契約外の荷物が勝手に船に積まれた時の処理についてや。法令違反の荷物とか、契約してへんのに勝手に積んだ荷物は、運送人がいつでも降ろしてええんや。
さらに、船や他の荷物に危険が及ぶ可能性がある時は、その荷物を捨ててもええことになっとる。例えば、爆発物とか有毒物質とか、そういう危ないもんを黙って積んどったら、船ごと沈むかもしれへん。そんな時は、「そんなもん、海に捨てるで!」ってなるわけや。
第2項で、運送人がそういう荷物を運んだ場合、最高額の運送賃を請求できるっちゅうんは、「迷惑料も込みや」っちゅうことやな。「ルール破ったら高くつくで」っちゅうことや。今のコンテナ船でも、契約外の荷物を勝手に積むやつがおったらしい。「ちょっとぐらいええやろ」っちゅうて、隙間に荷物押し込んだりな。せやけど、船長さんが見つけたら、「何勝手に積んどんねん!」って、すぐ降ろされた。積荷のバランスが崩れたら、船が傾いて危ないさかいな。第3項で、損害賠償請求は別やっちゅうんは、「運賃は運賃、損害賠償は損害賠償や」っちゅうことや。違法な荷物のせいで船が遅れたり、他の荷物が傷んだりしたら、その分は別に払うてもらう。「筋を通す」ことを大事にするんや。ルール守らん奴には、きっちり責任取らせる。これが秩序ってもんやねん。
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