第739条 航海に堪える能力に関する注意義務
第739条 航海に堪える能力に関する注意義務
運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責任を負う。ただし、運送人がその当時当該事項について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
前項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約は、無効とする。
運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責任を負うんや。ただし、運送人がその当時当該事項について注意を怠らんかったことを証明したときは、この限りやあらへんで。
前項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約は、無効とするねん。
ワンポイント解説
この条文は、運送人の航海に堪える能力に関する注意義務について定めています。発航の当時、船舶が航海に必要な能力を欠いていたことにより運送品の滅失、損傷又は延着が生じた場合、運送人は損害賠償責任を負います。
ただし、運送人が発航当時、その事項について注意を怠らなかったことを証明できれば、責任を免れることができます。これは、運送人に航海の安全確保のための注意義務を課すものです。
第2項では、運送人の損害賠償責任を免除・軽減する特約は無効としています。これは、運送人が一方的に有利な契約条項を設けることで、荷送人の権利を不当に制限することを防ぐための規定です。運送人の責任は、特約によって免除できないという強行規定です。
この条文は、船が航海に耐えられる状態かどうかについての運送人の責任や。発航する時に、船が壊れとったり、装備が不十分やったりして、それが原因で荷物が滅失・損傷・遅延したら、運送人は損害賠償せなあかんねん。
せやけど、運送人が「ワシは十分気ぃつけとったで」って証明できたら、責任を免れることができるんや。例えば、出航前にちゃんと点検して、専門家にも診てもろうて、「これなら大丈夫や」って確認しとったのに、予想外の故障が起きた、っちゅう場合やな。そういう時は、「ワシも予測でけへんかった」っちゅうことで、許してもらえるわけや。
第2項が大事やで。「運送人の責任を免除・軽減する特約は無効」っちゅうんは、つまり「ワシらは責任とりまへんで」っちゅう契約は認めへんっちゅうことや。「リスクを負うてナンボ」や。船を出す以上、ちゃんと整備して、安全に運ぶ責任がある。「もし荷物が傷んでも知りまへんで」とか言うて契約したら、そんなん無効や。荷主は弱い立場やから、運送人が一方的に有利な条件を押し付けるんは許されへん。「プロとして責任持ちます」っちゅうんが当たり前。これが筋ってもんやねん。今のコンテナ船でも、船主は船の整備に金かけて、「ワシの船は丈夫やで」って自信持っとった。その自信が信用につながったんや。責任逃れせんと、堂々と責任負う。それが誇りやで。
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