おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第739条航海に堪える能力に関する注意義務

運送人は、発航の当時次に掲げる事項を欠いたことにより生じた運送品の滅失、損傷又は延着について、損害賠償の責任を負うんや。ただし、運送人がその当時当該事項について注意を怠らんかったことを証明したときは、この限りやあらへんで。

前項の規定による運送人の損害賠償の責任を免除し、又は軽減する特約は、無効とするねん。

ワンポイント解説

船が航海に耐えられる状態かどうかについての運送人の責任やねん。発航する時に、船が壊れとったり、装備が不十分やったりして、それが原因で荷物が滅失・損傷・遅延したら、運送人は損害賠償せなあかんのや。船をちゃんと整備して、安全に運ぶ責任があるっちゅうことやな。

せやけど、運送人が「わたしは十分気ぃつけとったで」って証明できたら、責任を免れることができるんや。例えば、出航前にちゃんと点検して、専門家にも診てもろうて、「これなら大丈夫や」って確認しとったのに、予想外の故障が起きた、っちゅう場合やな。そういう時は、「わたしも予測でけへんかった」っちゅうことで、許してもらえるわけや。

第2項が大事やで。「運送人の責任を免除・軽減する特約は無効」っちゅうのは、つまり「わたしらは責任とりまへんで」っちゅう契約は認めへんっちゅうことや。船を出す以上、ちゃんと整備して、安全に運ぶ責任がある。「もし荷物が傷んでも知りまへんで」とか言うて契約したら、そんなん無効や。荷主さんは弱い立場やから、運送人が一方的に有利な条件を押し付けるんは許されへん。「プロとして責任持ちます」っちゅうのが当たり前。責任逃れせんと、堂々と責任負う。それが誇りやねん。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ