第738条 船長に対する必要書類の交付
第738条 船長に対する必要書類の交付
荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を船長に交付しなければならない。
荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を船長に交付せなあかんねん。
ワンポイント解説
この条文は、荷送人が船長に対して運送に必要な書類を交付する義務について定めています。運送に必要な書類とは、船荷証券、仕入書、通関書類、保険証券などです。
荷送人は、船積期間内に、これらの書類を船長に交付しなければなりません。船積期間内に書類を提出することで、船長は運送の準備を適切に行うことができます。書類が遅れると、出航の遅延や通関トラブルの原因となります。
この規定は、運送業務を円滑に進めるために、荷送人に必要書類の適時交付を義務付けたものです。書類の不備や遅延は、運送全体に影響を及ぼすため、荷送人の重要な責務とされています。
この条文は、荷送人が船長に書類を渡す義務についてや。運送に必要な書類っちゅうんは、船荷証券、仕入書、通関書類、保険証券とか、いろいろあるんやで。
荷送人は、船積期間内にこれらの書類を船長に渡さなあかん。「書類なんて後でええやろ」っちゅうわけにはいかんのや。書類がないと、港で荷物が止められたり、税関でトラブったりするんや。今のコンテナ船でも、荷物と一緒に「荷物目録」を渡しとったんやで。「これは何や」「どこから来たんや」「誰のもんや」って、ちゃんと分かるようにしとかなあかん。
「書類は大事」や。書類をきちっと揃えるんが当たり前やった。書類一枚抜けとったら、取引がパアになるさかいな。「船積期間内に渡せ」っちゅうんは、「準備はちゃんとしとけ」っちゅうことや。船が出る直前になって「書類まだでけてへん」とか言うたら、船長も困るし、他の荷主にも迷惑かかる。せやから、荷送人は船積期間が始まる前から書類の準備をして、期間内にサッと渡す。これが段取りってもんやねん。書類がちゃんとしとったら、船もスムーズに出航できるし、荷物も無事に届く。段取り八分、仕事二分。これが知恵やで。
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