おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第737条運送品の船積み等

運送人は、個品運送契約(個々の運送品を目的とする運送契約をいうんや。以下この節において同じやで。)に基づいて荷送人から運送品を受け取ったときは、その船積み及び積付けをせなあかんねん。

荷送人が運送品の引渡しを怠ったときは、船長は、直ちに発航することができるで。この場合において、荷送人は、運送賃の全額(運送人がその運送品に代わる他の運送品について運送賃を得た場合にあっては、当該運送賃の額を控除した額やで。)を支払わなあかんのや。

ワンポイント解説

個品運送契約の船積みについて決めとるんやで。個品運送契約っちゅうのは、船全部を借りるんやのうて、個々の荷物を運ぶ契約のことやな。運送人は荷物を受け取ったら、ちゃんと船積み・積付けせなあかんねん。船積みっちゅうのは船に荷物を載せること、積付けっちゅうのは船の中でどこに置くかっちゅうことや。

第2項が面白いで。荷送人が荷物を渡さんかったら、船長さんはさっさと出航してええんや。「待っとったら他のお客さんに迷惑かかるやろ」っちゅうことやな。せやけど、荷送人は運送賃の全額を払わなあかん。「荷物出さへんかったんはそっちの都合やろ。わたしらは船を用意して待っとったんやから、運賃もらうで」っちゅうわけや。

例えばな、会社が船で荷物を運ぶ契約をして、船長さんは港で荷物が来るのを待っとるとするやろ。でも、会社が荷物を持って来えへん。そしたら船長さんは「もう待たれへんわ。出航するで」って出て行ける。せやけど、会社は運送賃の全額を払わなあかんのや。ただし、運送人が空いたスペースに他の荷物を積んで運賃もろうたら、その分は引いたるっちゅうことや。「キャンセルしたんやったら、キャンセル料もらうで。せやけど、別の客見つかったら、その分は返したるわ」っちゅう、筋の通った話やな。無駄な損はさせへんけど、迷惑かけた分は払うてもらう。これが道理やねん。

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