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商法

第714条 船長の報告義務

第714条 船長の報告義務

第714条 船長の報告義務

船長は、遅滞なく、航海に関する重要な事項を船舶所有者に報告せなあかんねん。

船長は、遅滞なく、航海に関する重要な事項を船舶所有者に報告しなければならない。

船長は、遅滞なく、航海に関する重要な事項を船舶所有者に報告せなあかんねん。

ワンポイント解説

この条文は、船長が船主に報告する義務についてや。航海で重要なことがあったら、すぐに船主に報告せなあかんねん。遅れたらあかんで。

何が「重要なこと」かっちゅうたら、例えば嵐に遭うた、船が故障した、荷物が傷んだ、船員が病気になった、とか、そういう船主が知っとかなあかんことや。船主は港で待っとるだけやから、船の状況は船長からの報告で知るしかないんや。

「現場の報告は経営の基本や」っちゅうことやな。今のコンテナ船でも、港に着いたら船長はすぐに船主に報告しとった。「今回の航海はこうやった」「荷物はこんな状態や」「次はどうしまっか?」って。船主は、船長の報告を聞いて、「よっしゃ、次はあそこに行こう」とか「修理が必要やな」とか判断する。報告が遅れたら、商機を逃すし、対応も遅れる。せやから、「重要なことはすぐ報告」っちゅうんが鉄則やねん。

この条文は、船長の報告義務について定めています。船長は遅滞なく航海に関する重要な事項を船舶所有者に報告しなければなりません。

この報告義務により、船舶所有者は船舶の状況を把握し、適切な指示を行うことができます。

この規定により、船舶所有者の監督権と船長の報告義務が明確化されます。

この条文は、船長が船主に報告する義務についてや。航海で重要なことがあったら、すぐに船主に報告せなあかんねん。遅れたらあかんで。

何が「重要なこと」かっちゅうたら、例えば嵐に遭うた、船が故障した、荷物が傷んだ、船員が病気になった、とか、そういう船主が知っとかなあかんことや。船主は港で待っとるだけやから、船の状況は船長からの報告で知るしかないんや。

「現場の報告は経営の基本や」っちゅうことやな。今のコンテナ船でも、港に着いたら船長はすぐに船主に報告しとった。「今回の航海はこうやった」「荷物はこんな状態や」「次はどうしまっか?」って。船主は、船長の報告を聞いて、「よっしゃ、次はあそこに行こう」とか「修理が必要やな」とか判断する。報告が遅れたら、商機を逃すし、対応も遅れる。せやから、「重要なことはすぐ報告」っちゅうんが鉄則やねん。

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