第713条 船長の責任
第713条 船長の責任
船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
船長は、海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負うんや。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らんかったことを証明したときは、この限りやあらへんで。
この条文は、船長の責任について定めています。船長は海員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負います。ただし、船長が海員の監督について注意を怠らなかったことを証明したときは免責されます。
これは、船長の監督責任を規定したものです。
この規定により、海員の行為に対する船長の責任が明確化され、被害者保護と船長保護のバランスが図られます。
船長さんが部下の船員さんの失敗の責任を取らなあかんっちゅうルールやねん。船員さんが仕事中にミスして他人に損害を与えたら、船長さんが賠償する責任があるんや。ただし、船長さんがちゃんと監督しとったことを証明できたら、責任免除されるねん。これは船長さんの監督責任を明確にする大事なルールやで。
船長さんは船のトップやから、部下の船員さんがやらかしたことの責任を取る。でも、「ちゃんと教育しとったで」「ちゃんと監督しとったで」って証明できたら、許されるわけや。これは監督する立場の者の責任と、ちゃんと監督しとった場合の保護のバランスを取ったルールやねん。
例えばな、港で荷役作業中に船員さんがクレーン操作をミスして、隣の船に荷物をぶつけて傷つけたとするやろ。これは原則として船長さんが責任を取るんや。でも、船長さんが「毎日安全教育しとった。クレーン操作の訓練も何度もさせとった」って証明できたら、船長さんの責任は免除されるんやで。逆に、船長さんが船員さんをほったらかしで、何の教育もしてへんかったら、全部船長さんの責任や。部下を育てて、ちゃんと監督する。これが上に立つ者の務めやねん。
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