おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第710条 属具目録の備置き

第710条 属具目録の備置き

第710条 属具目録の備置き

船長は、属具目録を船内に備え置かなあかんのや。

船長は、属具目録を船内に備え置かなければならない。

船長は、属具目録を船内に備え置かなあかんのや。

ワンポイント解説

船長さんが船の道具のリストを船内に置いとかなあかんっちゅうルールやねん。属具目録っちゅうのは、船に付いとる錨とか救命ボートとか、そういう道具類のリストのことや。船舶の財産関係を明確にして、取引や管理をスムーズにするための基本資料やねん。

何でこんなリストが必要かっちゅうと、船の財産をはっきりさせるためや。船を売買する時とか、保険かける時とか、「この船には何が付いてます」ってリストがあったら便利やろ。それに、途中の港で税関とか警察に見せなあかん時もあるんやで。

例えばな、船が港に入る時、税関職員さんが「この船の装備を確認させてください」って言うてきたとするやろ。そしたら属具目録をパッと見せればええんや。「錨が2個、救命ボートが4艇、消火器が10本」って書いてあるリストやな。これがないと、途中で盗まれても気付かへんし、保険請求する時も困る。自分の財産を把握しとくんは基本中の基本や。船も一緒で、何が付いとるか、ちゃんとリストにして船内に置いとく。きっちり記録して、きっちり管理する。これが責任ある管理っちゅうもんやねん。

この条文は、属具目録の備置きについて定めています。船長は属具目録を船内に備え置かなければなりません。

属具目録は、船舶に属する器具類を記載した目録であり、船舶の財産関係を明確にするものです。

この規定により、船舶の財産管理と権利関係の明確化が図られます。

船長さんが船の道具のリストを船内に置いとかなあかんっちゅうルールやねん。属具目録っちゅうのは、船に付いとる錨とか救命ボートとか、そういう道具類のリストのことや。船舶の財産関係を明確にして、取引や管理をスムーズにするための基本資料やねん。

何でこんなリストが必要かっちゅうと、船の財産をはっきりさせるためや。船を売買する時とか、保険かける時とか、「この船には何が付いてます」ってリストがあったら便利やろ。それに、途中の港で税関とか警察に見せなあかん時もあるんやで。

例えばな、船が港に入る時、税関職員さんが「この船の装備を確認させてください」って言うてきたとするやろ。そしたら属具目録をパッと見せればええんや。「錨が2個、救命ボートが4艇、消火器が10本」って書いてあるリストやな。これがないと、途中で盗まれても気付かへんし、保険請求する時も困る。自分の財産を把握しとくんは基本中の基本や。船も一緒で、何が付いとるか、ちゃんとリストにして船内に置いとく。きっちり記録して、きっちり管理する。これが責任ある管理っちゅうもんやねん。

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