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商法

第710条 属具目録の備置き

第710条 属具目録の備置き

第710条 属具目録の備置き

船長は、属具目録を船内に備え置かなあかんのや。

船長は、属具目録を船内に備え置かなければならない。

船長は、属具目録を船内に備え置かなあかんのや。

ワンポイント解説

この条文は、船長が船の道具のリストを船内に置いとかなあかんっちゅうルールや。属具目録っちゅうんは、船に付いとる錨とか救命ボートとか、そういう道具類のリストやな。

何でこんなリストが必要かっちゅうと、船の財産をはっきりさせるためや。船を売買する時とか、保険かける時とか、「この船には何が付いてます」ってリストがあったら便利やろ。それに、途中の港で税関とか警察に見せなあかん時もある。

「財産目録は常備せえ」っちゅうことやな。自分の財産を把握しとくんは基本中の基本や。船も一緒で、何が付いとるか、ちゃんとリストにして船内に置いとく。今のコンテナ船でも、「帆が何枚、櫓が何本、錨が何個」ってリスト作って、船長が管理しとった。これがないと、途中で盗まれても気付かへんし、保険請求する時も困る。きっちり記録して、きっちり管理する。これが基本やねん。

この条文は、属具目録の備置きについて定めています。船長は属具目録を船内に備え置かなければなりません。

属具目録は、船舶に属する器具類を記載した目録であり、船舶の財産関係を明確にするものです。

この規定により、船舶の財産管理と権利関係の明確化が図られます。

この条文は、船長が船の道具のリストを船内に置いとかなあかんっちゅうルールや。属具目録っちゅうんは、船に付いとる錨とか救命ボートとか、そういう道具類のリストやな。

何でこんなリストが必要かっちゅうと、船の財産をはっきりさせるためや。船を売買する時とか、保険かける時とか、「この船には何が付いてます」ってリストがあったら便利やろ。それに、途中の港で税関とか警察に見せなあかん時もある。

「財産目録は常備せえ」っちゅうことやな。自分の財産を把握しとくんは基本中の基本や。船も一緒で、何が付いとるか、ちゃんとリストにして船内に置いとく。今のコンテナ船でも、「帆が何枚、櫓が何本、錨が何個」ってリスト作って、船長が管理しとった。これがないと、途中で盗まれても気付かへんし、保険請求する時も困る。きっちり記録して、きっちり管理する。これが基本やねん。

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