第709条 船長による職務代行者の選任
第709条 船長による職務代行者の選任
船長は、やむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができない場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、自己に代わって船長の職務を行うべき者を選任することができる。この場合において、船長は、船舶所有者に対してその選任についての責任を負う。
船長は、やむを得ん事由により自ら船舶を指揮することができへん場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、自己に代わって船長の職務を行うべき者を選任することができるんや。この場合において、船長は、船舶所有者に対してその選任についての責任を負うで。
この条文は、船長による職務代行者の選任について定めています。船長はやむを得ない事由により自ら船舶を指揮することができない場合には、法令に別段の定めがあるときを除き、自己に代わって船長の職務を行うべき者を選任することができます。この場合、船長は船舶所有者に対してその選任についての責任を負います。
これは、緊急時における船舶運航の継続を可能にするための規定です。
この規定により、船長の職務代行と選任責任が明確化されます。
船長さんが病気とかで船を指揮でけへんようになった時のルールやねん。そういう時は、船長さんは自分の代わりに船を指揮する人を選べるんや。ただし、その人選については船長さんが船主に対して責任を負うねん。緊急時の船舶運航を継続させるための大事な仕組みやで。
これは緊急事態の対処法やねん。航海中に船長さんが急病で倒れたとして、そのまま船が動かんようになったら大変やろ。せやから、船長さんは信頼できる船員さんの中から代わりの人を選んで、「お前が代わりに船長をやれ」って任命できるんや。そうせんと船が漂流してまうからな。
例えばな、船が大阪から北海道に向かう途中で、船長さんが急に高熱出して動けんようになったとするやろ。そしたら一等航海士に「お前が代わりに船を仕切ってくれ」って任せるわけや。そうせんと船が止まってまう。ただし、その人選を間違えて、無能な人を船長にしてもうて船が座礁したりしたら、それは元の船長さんの責任や。「誰を選ぶか」っちゅう判断が重要なんやで。せやから、船長さんは普段から、「この船員さんやったら、いざという時に任せられる」って信頼できる人材を育てとかなあかんねん。これが責任ある立場の者の心構えやな。
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