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商法

第708条 船長の代理権

第708条 船長の代理権

第708条 船長の代理権

船長は、船籍港外においては、次に掲げる行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するんやで。

船長の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができへんねん。

船長は、船籍港外においては、次に掲げる行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

船長の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

船長は、船籍港外においては、次に掲げる行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するんやで。

船長の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができへんねん。

ワンポイント解説

この条文は、船長の権限についてや。船が母港を離れて航海しとる時は、船長は船主に代わって、航海に必要なことは何でもできるんや。契約結んだり、裁判したり、全部船長の権限や。

大事なんは第2項や。船主が船長の権限に制限かけとっても、それを知らん善意の第三者には主張でけへん。例えば、「船長は10万円以上の買い物したらあかん」って内部で決めとっても、それを知らん人には言えへん。

「船長は海の上の王様や」っちゅうことやな。今のコンテナ船が大阪から北海道に向かっとる途中で、途中の港で修理が必要になったとする。船主は港におるから、いちいち連絡取っとったら間に合わへん。船長が独断で修理業者と契約して、船を直す。これが船長の権限や。後で船主が「そんな高い修理代、認めへん」って言うても、修理業者が船長の権限制限を知らんかったら、通用せえへん。せやから、船主は有能で信頼できる船長を選ばなあかんねん。船長に全権委任するっちゅう覚悟がいるわけや。

この条文は、船長の代理権について定めています。船長は船籍港外においては一定の行為を除き、船舶所有者に代わって航海のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗することができません。

これは、船長の包括的代理権と取引の安全保護を規定したものです。

この規定により、遠洋航海中の船舶の円滑な運営が確保されます。

この条文は、船長の権限についてや。船が母港を離れて航海しとる時は、船長は船主に代わって、航海に必要なことは何でもできるんや。契約結んだり、裁判したり、全部船長の権限や。

大事なんは第2項や。船主が船長の権限に制限かけとっても、それを知らん善意の第三者には主張でけへん。例えば、「船長は10万円以上の買い物したらあかん」って内部で決めとっても、それを知らん人には言えへん。

「船長は海の上の王様や」っちゅうことやな。今のコンテナ船が大阪から北海道に向かっとる途中で、途中の港で修理が必要になったとする。船主は港におるから、いちいち連絡取っとったら間に合わへん。船長が独断で修理業者と契約して、船を直す。これが船長の権限や。後で船主が「そんな高い修理代、認めへん」って言うても、修理業者が船長の権限制限を知らんかったら、通用せえへん。せやから、船主は有能で信頼できる船長を選ばなあかんねん。船長に全権委任するっちゅう覚悟がいるわけや。

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