第707条 運送及び船舶賃貸借に関する規定の準用
第707条 運送及び船舶賃貸借に関する規定の準用
第五百七十二条、第七百三十九条第一項並びに第七百四十条第一項及び第三項の規定は定期傭船契約に係る船舶により物品を運送する場合について、第七百三条第二項の規定は定期傭船者の船舶の利用について生ずる先取特権について、それぞれ準用する。この場合において、第七百三十九条第一項中「発航の当時」とあるのは、「各航海に係る発航の当時」と読み替えるものとする。
第五百七十二条、第七百三十九条第一項並びに第七百四十条第一項及び第三項の規定は定期傭船契約に係る船舶により物品を運送する場合について、第七百三条第二項の規定は定期傭船者の船舶の利用について生ずる先取特権について、それぞれ準用するんや。この場合において、第七百三十九条第一項中「発航の当時」とあるのは、「各航海に係る発航の当時」と読み替えるものとするで。
ワンポイント解説
この条文は、運送及び船舶賃貸借に関する規定の準用について定めています。一定の規定を定期傭船契約に係る物品運送や先取特権について準用します。
これにより、定期傭船契約における法律関係が明確化されます。
この規定により、他の規定の適用により定期傭船契約の法的枠組みが整備されます。
この条文は、他の条文のルールを定期傭船契約にも使うっちゅう決まりや。運送とか賃貸借の規定を、定期傭船にも当てはめるんや。
定期傭船っちゅうんは、運送契約と賃貸借契約の中間みたいなもんやから、両方のルールを組み合わせて使うわけやな。荷物運ぶ時は運送のルール、船を使う権利については賃貸借のルール、って具合に使い分ける。
「似た仕組みには似たルールを使う」っちゅうことや。定期傭船専用のルールを全部一から作るんは大変やし、既にある運送とか賃貸借のルールで使えるもんは流用する。これが効率的やろ。ただし、定期傭船特有の事情もあるから、一部は読み替えて使う。例えば、「発航の当時」っちゅう言葉を「各航海に係る発航の当時」って読み替えるとか、細かい調整はする。既存のルールを賢く使い回すっちゅうわけやな。
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