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商法

第705条 定期傭船者による指示

第705条 定期傭船者による指示

第705条 定期傭船者による指示

定期傭船者は、船長に対し、航路の決定その他の船舶の利用に関し必要な事項を指示することができるんや。ただし、発航前の検査その他の航海の安全に関する事項については、この限りやあらへんで。

定期傭船者は、船長に対し、航路の決定その他の船舶の利用に関し必要な事項を指示することができる。ただし、発航前の検査その他の航海の安全に関する事項については、この限りでない。

定期傭船者は、船長に対し、航路の決定その他の船舶の利用に関し必要な事項を指示することができるんや。ただし、発航前の検査その他の航海の安全に関する事項については、この限りやあらへんで。

ワンポイント解説

この条文は、定期傭船契約で船を借りた人が、船長に何を指示できるかっちゅうルールや。借り手は、「大阪から北海道に行ってくれ」とか「この港に寄港してくれ」とか、航路とか船の使い方について船長に指示できるんや。

ただし、航海の安全に関することは別や。出航前の船の点検とか、天候が荒れとる時にどうするかとか、そういう安全に関わることは、船長が決める。借り手は口出しでけへん。

「仕事のことは借り手が決める、安全のことは船長が決める」っちゅう役割分担や。借り手は業務のプロで、船長は航海のプロや。それぞれの専門分野を尊重するわけやな。例えば、問屋が「今度は函館に行ってくれ」って指示するんは自由や。でも、「台風来とるけど無理して出航してくれ」とは言えへん。船長が「こんな天気で出航したら危険や」って判断したら、それに従わなあかん。命と安全は金より大事やっちゅうわけやな。

この条文は、定期傭船者による指示について定めています。定期傭船者は船長に対し、航路の決定その他船舶の利用に関し必要な事項を指示することができます。ただし、発航前の検査その他の航海の安全に関する事項は除外されます。

これは、傭船者の指揮権と船長の専門的判断権のバランスを図ったものです。

この規定により、傭船者の商業的利用と航海の安全確保が両立されます。

この条文は、定期傭船契約で船を借りた人が、船長に何を指示できるかっちゅうルールや。借り手は、「大阪から北海道に行ってくれ」とか「この港に寄港してくれ」とか、航路とか船の使い方について船長に指示できるんや。

ただし、航海の安全に関することは別や。出航前の船の点検とか、天候が荒れとる時にどうするかとか、そういう安全に関わることは、船長が決める。借り手は口出しでけへん。

「仕事のことは借り手が決める、安全のことは船長が決める」っちゅう役割分担や。借り手は業務のプロで、船長は航海のプロや。それぞれの専門分野を尊重するわけやな。例えば、問屋が「今度は函館に行ってくれ」って指示するんは自由や。でも、「台風来とるけど無理して出航してくれ」とは言えへん。船長が「こんな天気で出航したら危険や」って判断したら、それに従わなあかん。命と安全は金より大事やっちゅうわけやな。

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