第704条 (定期船契約)傭
第704条 (定期船契約)傭
定期船契約は、当事者の一方が装した船舶に船員を乗り組ませて当該船舶を一定の期間相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対してその傭船料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
定期傭船契約は、当事者の一方が艤装した船舶に船員を乗り組ませて当該船舶を一定の期間相手方の利用に供することを約し、相手方がこれに対してその傭船料を支払うことを約することによって、その効力を生ずるんやで。
この条文は、定期傭船契約について定めています。当事者の一方が艤装した船舶に船員を乗り組ませて一定期間相手方の利用に供することを約し、相手方が傭船料を支払うことを約することにより契約が成立します。
定期傭船は、船舶を一定期間借りる契約であり、船員付きで貸し出される点が特徴です。
この規定により、定期傭船契約の成立要件が明確化され、海運業における柔軟な船舶利用が可能となります。
定期傭船契約っちゅう船の貸し借りのルールについて決めとるんやで。船の持ち主が、船に船員さんを乗せた状態で、一定期間(例えば1年間とか)借り手に貸し出すんや。借り手は傭船料を払う。これで契約が成立するわけやな。船と船員をセットで借りる仕組みやねん。
定期傭船っちゅうのは、船だけやのうて船員さんもセットで借りる契約やねん。借り手は船を使うけど、船を動かすんは船主側の船員さんや。船だけ借りて自分で船員さんを雇うんとは違うんやで。「運転手付きのレンタカー」みたいなもんやと思うたら分かりやすいな。
例えばな、会社が定期的に北海道と大阪を往復して荷物を運びたいとするやろ。でも自分で船を持つほどの資金はない。そういう時に、定期傭船で1年間船と船員さんをセットで借りるわけや。「大阪から北海道まで荷物運んでくれ」って指示したら、船主側の船員さんが運航してくれる。船主は傭船料が入るし、借り手は船を自由に使える。両方にとって都合のええ契約やねん。自分で船を持たんでも、必要な時に船が使える。これが定期傭船の賢い使い方なんやで。
簡単操作