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商法

第703条 船舶の賃借人の権利義務等

第703条 船舶の賃借人の権利義務等

第703条 船舶の賃借人の権利義務等

前条に規定する船舶の賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して、船舶所有者と同一の権利義務を有するんや。

前項の場合において、その船舶の利用について生じた先取特権は、船舶所有者に対しても、その効力を生ずるで。ただし、船舶の賃借人によるその利用の態様が船舶所有者との契約に反することを先取特権者が知っとったときは、この限りやあらへんねん。

前条に規定する船舶の賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して、船舶所有者と同一の権利義務を有する。

前項の場合において、その船舶の利用について生じた先取特権は、船舶所有者に対しても、その効力を生ずる。ただし、船舶の賃借人によるその利用の態様が船舶所有者との契約に反することを先取特権者が知っていたときは、この限りでない。

前条に規定する船舶の賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して、船舶所有者と同一の権利義務を有するんや。

前項の場合において、その船舶の利用について生じた先取特権は、船舶所有者に対しても、その効力を生ずるで。ただし、船舶の賃借人によるその利用の態様が船舶所有者との契約に反することを先取特権者が知っとったときは、この限りやあらへんねん。

ワンポイント解説

この条文は、船を借りて使っとる人の権利と責任についてや。船借りて運航しとる人は、外部の人に対しては、船の持ち主と同じ権利と責任があるんや。船ぶつけたら賃借人が責任取るし、運賃もらう権利も賃借人にある。

さらに第2項が重要や。船の運航で発生した債権(例えば船員の給料とか燃料代)には、船に対する先取特権(優先的に船を差し押さえて弁済を受ける権利)がある。この先取特権は、船の持ち主に対しても効力があるんや。つまり、賃借人が船員の給料払わへんかったら、船員は持ち主の船を差し押さえられる。

「借りて使っとる奴が、事実上の船主や」っちゅうことやな。船貸しとる持ち主は、船を資産として持っとるだけで、実際に運航しとるんは借り手や。せやから、外部の人からしたら、借り手が船主みたいなもんや。事故起こしたら借り手が責任取る、運賃もらうのも借り手や。そして、船員の給料とか燃料代とか、船の運航に必要な支出は、船本体を担保にできる。たとえ持ち主が知らん間に賃借人が作った借金でも、船を差し押さえられるんや。ただし、契約違反を知っとった債権者は別や。例えば、「この船は貨物船専用」って契約やのに、賃借人が勝手に客船として使っとって、それを知っとった債権者は保護されへん。筋の通らんことには甘いこと言わへんっちゅうわけやな。

この条文は、船舶の賃借人の権利義務等について定めています。前条に規定する船舶の賃借人は、船舶の利用に関する事項については第三者に対して船舶所有者と同一の権利義務を有します。その船舶の利用について生じた先取特権は船舶所有者に対しても効力を生じますが、賃借人による利用の態様が契約に反することを先取特権者が知っていたときは例外です。

これは、賃借人を船舶所有者と同視する効果を規定したものです。

この規定により、船舶賃借人の対外的な責任と権利が明確化され、取引の安全が確保されます。

この条文は、船を借りて使っとる人の権利と責任についてや。船借りて運航しとる人は、外部の人に対しては、船の持ち主と同じ権利と責任があるんや。船ぶつけたら賃借人が責任取るし、運賃もらう権利も賃借人にある。

さらに第2項が重要や。船の運航で発生した債権(例えば船員の給料とか燃料代)には、船に対する先取特権(優先的に船を差し押さえて弁済を受ける権利)がある。この先取特権は、船の持ち主に対しても効力があるんや。つまり、賃借人が船員の給料払わへんかったら、船員は持ち主の船を差し押さえられる。

「借りて使っとる奴が、事実上の船主や」っちゅうことやな。船貸しとる持ち主は、船を資産として持っとるだけで、実際に運航しとるんは借り手や。せやから、外部の人からしたら、借り手が船主みたいなもんや。事故起こしたら借り手が責任取る、運賃もらうのも借り手や。そして、船員の給料とか燃料代とか、船の運航に必要な支出は、船本体を担保にできる。たとえ持ち主が知らん間に賃借人が作った借金でも、船を差し押さえられるんや。ただし、契約違反を知っとった債権者は別や。例えば、「この船は貨物船専用」って契約やのに、賃借人が勝手に客船として使っとって、それを知っとった債権者は保護されへん。筋の通らんことには甘いこと言わへんっちゅうわけやな。

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