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第703条 船舶の賃借人の権利義務等

第703条 船舶の賃借人の権利義務等

第703条 船舶の賃借人の権利義務等

前条に規定する船舶の賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して、船舶所有者と同一の権利義務を有するんや。

前項の場合において、その船舶の利用について生じた先取特権は、船舶所有者に対しても、その効力を生ずるで。ただし、船舶の賃借人によるその利用の態様が船舶所有者との契約に反することを先取特権者が知っとったときは、この限りやあらへんねん。

前条に規定する船舶の賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して、船舶所有者と同一の権利義務を有する。

前項の場合において、その船舶の利用について生じた先取特権は、船舶所有者に対しても、その効力を生ずる。ただし、船舶の賃借人によるその利用の態様が船舶所有者との契約に反することを先取特権者が知っていたときは、この限りでない。

前条に規定する船舶の賃借人は、その船舶の利用に関する事項については、第三者に対して、船舶所有者と同一の権利義務を有するんや。

前項の場合において、その船舶の利用について生じた先取特権は、船舶所有者に対しても、その効力を生ずるで。ただし、船舶の賃借人によるその利用の態様が船舶所有者との契約に反することを先取特権者が知っとったときは、この限りやあらへんねん。

ワンポイント解説

船を借りて使っとる人の権利と責任について決めた大事なルールやねん。船借りて運航しとる人は、外部の人に対しては、船の持ち主と同じ権利と責任を持つんや。つまり、船をぶつけたら賃借人が責任取るし、運賃をもらう権利も賃借人にあるわけや。外から見たら、借りとる人が事実上の船主みたいなもんやねん。

さらに第2項が重要なポイントやで。船の運航で発生した債権、例えば船員さんの給料とか燃料代とかには、船に対する先取特権っちゅう強い権利があるんや。これは、船の持ち主に対しても効力があるねん。つまり、賃借人が船員さんの給料を払わへんかったら、船員さんは持ち主の船を差し押さえて、そこから給料をもらうことができるわけや。

例えばな、AさんがBさんから船を借りて運航しとったとするやろ。船員さんのCさんの給料をAさんが払わへんかったら、Cさんは船主のBさんの船を差し押さえることができるんや。Bさんは「それは借り手のAさんの責任やろ」って言うても、通用せえへん。船の運航に必要な支出は、船本体を担保にできるっちゅう強い権利があるからやねん。ただし、契約違反を知っとった債権者は別やで。例えば、「この船は貨物船専用」って契約やのに、賃借人が勝手に客船として使っとって、それを知っとった債権者は保護されへん。筋の通らんことには甘いこと言わへんっちゅうわけやな。

この条文は、船舶の賃借人の権利義務等について定めています。前条に規定する船舶の賃借人は、船舶の利用に関する事項については第三者に対して船舶所有者と同一の権利義務を有します。その船舶の利用について生じた先取特権は船舶所有者に対しても効力を生じますが、賃借人による利用の態様が契約に反することを先取特権者が知っていたときは例外です。

これは、賃借人を船舶所有者と同視する効果を規定したものです。

この規定により、船舶賃借人の対外的な責任と権利が明確化され、取引の安全が確保されます。

船を借りて使っとる人の権利と責任について決めた大事なルールやねん。船借りて運航しとる人は、外部の人に対しては、船の持ち主と同じ権利と責任を持つんや。つまり、船をぶつけたら賃借人が責任取るし、運賃をもらう権利も賃借人にあるわけや。外から見たら、借りとる人が事実上の船主みたいなもんやねん。

さらに第2項が重要なポイントやで。船の運航で発生した債権、例えば船員さんの給料とか燃料代とかには、船に対する先取特権っちゅう強い権利があるんや。これは、船の持ち主に対しても効力があるねん。つまり、賃借人が船員さんの給料を払わへんかったら、船員さんは持ち主の船を差し押さえて、そこから給料をもらうことができるわけや。

例えばな、AさんがBさんから船を借りて運航しとったとするやろ。船員さんのCさんの給料をAさんが払わへんかったら、Cさんは船主のBさんの船を差し押さえることができるんや。Bさんは「それは借り手のAさんの責任やろ」って言うても、通用せえへん。船の運航に必要な支出は、船本体を担保にできるっちゅう強い権利があるからやねん。ただし、契約違反を知っとった債権者は別やで。例えば、「この船は貨物船専用」って契約やのに、賃借人が勝手に客船として使っとって、それを知っとった債権者は保護されへん。筋の通らんことには甘いこと言わへんっちゅうわけやな。

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