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商法

第702条 船舶の賃借人による修繕

第702条 船舶の賃借人による修繕

第702条 船舶の賃借人による修繕

船舶の賃借人であって商行為をする目的でその船舶を航海の用に供しとる者は、その船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務を負うんやで。ただし、その損傷が賃貸人の責めに帰すべき事由によるもんであるときは、この限りやあらへんねん。

船舶の賃借人であって商行為をする目的でその船舶を航海の用に供しているものは、その船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務を負う。ただし、その損傷が賃貸人の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。

船舶の賃借人であって商行為をする目的でその船舶を航海の用に供しとる者は、その船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務を負うんやで。ただし、その損傷が賃貸人の責めに帰すべき事由によるもんであるときは、この限りやあらへんねん。

ワンポイント解説

この条文は、船を借りて商売しとる人の修理義務についてや。船を借りて商売に使っとる人は、船が壊れたら自分で修理せなあかんねん。受け取った後に壊れたんやったら、賃借人の責任で直す。ただし、元々貸した時から壊れとった場合とか、貸主の責任で壊れた場合は別や。

これは普通の賃貸借と違うで。普通のアパート借りとったら、壊れたら大家が修理するやろ。でも船は違う。船借りて使っとる人は、自分で修理する義務があるんや。

「道具は自分で守れ」っちゅうことやな。船借りて運送業やっとる人は、プロやろ。プロやったら、船が壊れたらすぐ修理して、仕事続けなあかん。いちいち貸主に「壊れたから直してくれ」って頼んどったら、仕事にならへん。航海中に故障したら、すぐ港に寄って修理する。これが船乗りの責任や。ただし、元々欠陥があって壊れたんやったら、それは貸主の責任や。「借りた時から壊れとったやんか!」っちゅう場合は、貸主が直すべきや。これは当たり前やな。借り手の落ち度じゃないもんまで押し付けたらあかんっちゅうわけや。

この条文は、船舶の賃借人による修繕について定めています。商行為をする目的で船舶を航海の用に供している賃借人は、船舶を受け取った後にこれに生じた損傷があるときは、その利用に必要な修繕をする義務を負います。ただし、賃貸人の責めに帰すべき事由による損傷は除外されます。

これは、通常の賃貸借における修繕義務の分担原則を修正したものです。

この規定により、船舶の航海適性維持と賃借人の事業継続が確保されます。

この条文は、船を借りて商売しとる人の修理義務についてや。船を借りて商売に使っとる人は、船が壊れたら自分で修理せなあかんねん。受け取った後に壊れたんやったら、賃借人の責任で直す。ただし、元々貸した時から壊れとった場合とか、貸主の責任で壊れた場合は別や。

これは普通の賃貸借と違うで。普通のアパート借りとったら、壊れたら大家が修理するやろ。でも船は違う。船借りて使っとる人は、自分で修理する義務があるんや。

「道具は自分で守れ」っちゅうことやな。船借りて運送業やっとる人は、プロやろ。プロやったら、船が壊れたらすぐ修理して、仕事続けなあかん。いちいち貸主に「壊れたから直してくれ」って頼んどったら、仕事にならへん。航海中に故障したら、すぐ港に寄って修理する。これが船乗りの責任や。ただし、元々欠陥があって壊れたんやったら、それは貸主の責任や。「借りた時から壊れとったやんか!」っちゅう場合は、貸主が直すべきや。これは当たり前やな。借り手の落ち度じゃないもんまで押し付けたらあかんっちゅうわけや。

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