おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

商法

第701条 船舶賃貸借の対抗力

第701条 船舶賃貸借の対抗力

第701条 船舶賃貸借の対抗力

船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずるんや。

船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。

船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずるんや。

ワンポイント解説

この条文は、船を借りとる人の権利を守るルールや。船の賃貸借契約を登記しとったら、後から船の持ち主が変わっても、借りとる人はそのまま船を使い続けられるんや。

例えば、AさんがBさんから船を借りて、ちゃんと登記しとったとする。その後、Bさんが船をCさんに売ったとしても、Aさんの賃借権は消えへん。Cさんに「ワシはちゃんと登記しとるから、契約が切れるまで船使わせてもらうで」って主張できるわけや。

「借りた約束は守られる」っちゅうことやな。これは不動産の賃貸借と一緒や。店舗借りとって、大家が変わっても、借りとる人は追い出されへん。船も同じで、ちゃんと登記しとったら、持ち主が変わっても安心して使い続けられる。これがないと、船借りて使っとる人は、いつ持ち主が変わって追い出されるか分からんから、安心して使えへん。登記制度が借り手を守るっちゅうわけやな。ただし、登記してへんかったら守られへんで。「登記は権利の証明や」っちゅうことを忘れたらあかんねん。

この条文は、船舶賃貸借の対抗力について定めています。船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても効力を生じます。

これは、不動産賃貸借の対抗力と同様の規律を船舶について定めたものです。

この規定により、賃借人の地位が保護され、船舶賃貸借取引の安全性が確保されます。

この条文は、船を借りとる人の権利を守るルールや。船の賃貸借契約を登記しとったら、後から船の持ち主が変わっても、借りとる人はそのまま船を使い続けられるんや。

例えば、AさんがBさんから船を借りて、ちゃんと登記しとったとする。その後、Bさんが船をCさんに売ったとしても、Aさんの賃借権は消えへん。Cさんに「ワシはちゃんと登記しとるから、契約が切れるまで船使わせてもらうで」って主張できるわけや。

「借りた約束は守られる」っちゅうことやな。これは不動産の賃貸借と一緒や。店舗借りとって、大家が変わっても、借りとる人は追い出されへん。船も同じで、ちゃんと登記しとったら、持ち主が変わっても安心して使い続けられる。これがないと、船借りて使っとる人は、いつ持ち主が変わって追い出されるか分からんから、安心して使えへん。登記制度が借り手を守るっちゅうわけやな。ただし、登記してへんかったら守られへんで。「登記は権利の証明や」っちゅうことを忘れたらあかんねん。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ