第700条 船舶共有者の持分の売渡しの請求等
第700条 船舶共有者の持分の売渡しの請求等
船舶共有者の持分の移転又は国籍の喪失により船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の船舶共有者は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求し、又は競売に付することができる。
船舶共有者の持分の移転又は国籍の喪失により船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の船舶共有者は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求し、又は競売に付することができるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、船舶共有者の持分の売渡しの請求等について定めています。船舶共有者の持分の移転又は国籍の喪失により船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の船舶共有者は相当の対価でその持分を売り渡すことを請求し、又は競売に付することができます。
これは、船舶の日本国籍維持を目的とした規定です。
この規定により、日本船籍の要件が実質的に確保されます。
この条文は、691条と似たルールや。共有者の誰かが持分を外国人に売ろうとして、それで船が日本国籍を失うことになったら、他の共有者は「その持分をワシらに売ってくれ」って請求できる。売ってくれへんかったら、競売にかけて強制的に買い取ることもできるんや。
これは船の国籍を守るための強力な手段や。日本船籍を失ったら、日本の港での優遇なくなるし、日本の法律で守られへんくなる。せやから、他の共有者は、国籍失わせるような持分移転を阻止できるんや。
「日本の船は日本人で守る」っちゅうことやな。共有者の1人が「外国人に高く売れるから持分売るわ」って言うても、それで船が外国籍になるんやったら、他の共有者は止められる。「ちょっと待て、ワシらが買うわ」って先に買い取る権利がある。それでも売らへんかったら、裁判所に頼んで競売にかける。これは国籍維持のための最終手段や。昔から日本の船主は、日本船籍を誇りに思うとったんや。外国の旗掲げて航海するんは恥やと思うとった。その精神がこの法律に残っとるわけやな。
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