第7条 小商人
第7条 小商人
第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用せえへんのや。
ワンポイント解説
この条文は「小商人」という概念を定義し、小規模な商人には商法の一部規定を適用しないことを定めています。
小商人とは、営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えない商人のことです。小規模事業者の負担軽減を目的としています。
適用が除外される規定には、登記、商業帳簿、商号などに関する規定が含まれます。これにより、小規模事業者でも商売を始めやすくなっています。
この条文はな、小さな規模で営業してる人への配慮を決めてるんや。「小商人」っていう言葉が出てくるけど、これは営業に使ってる財産が一定の金額以下の小規模な商人のことやな。
小商人には、商法のいろんな規則を免除してあげてるんや。例えば、登記とか商業帳簿とか、ややこしい手続きをせんでもええようになってるんやで。
なんでこんな配慮をするかっちゅうとな、小さな規模で営業してる人に、大企業と同じような厳しいルールを当てはめるのは酷やろ。例えばな、商店街で八百屋さんやってるおっちゃんとか、駅前で雑貨屋さんやってるおばちゃんとか、そういう人らに複雑な帳簿つけろとか登記しろとか言うても、大変すぎるやんか。
せやから、小規模な人には負担を軽くして、気軽に営業を始められるようにしてるわけや。営業っていうのは、大きいのも小さいのも、どっちも大事やからな。みんなが営業しやすい環境を作るための仕組みなんやね。
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