第7条 小商人
第7条 小商人
第五条、前条、次章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小商人(商人のうち、法務省令で定めるその営業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えないものをいう。)については、適用しない。
第五条、前条、次の章、第十一条第二項、第十五条第二項、第十七条第二項前段、第五章及び第二十二条の規定は、小さな規模で活動してる人(活動に使う財産の価額が法務省令で定める金額を超えへん人のことや)には、適用せえへんのやで。
小規模な人には負担を軽くして、気軽に活動できるようにしてるんや。
この条文は「小商人」という概念を定義し、小規模な事業者には商法の一部規定を適用しないことを定めています。
小商人とは、事業のために使用する財産の価額が法務省令で定める金額を超えない事業者のことです。小規模事業者の負担軽減を目的としています。
適用が除外される規定には、登記、商業帳簿、商号などに関する規定が含まれます。これにより、小規模事業者でも活動を始めやすくなっています。
小さな規模で活動してる人への配慮を決めてるんやで。「小商人」っていう言葉が出てくるけど、これは活動に使ってる財産が一定の金額以下の小規模な人のことやな。大きな会社と同じルールを当てはめるのは負担が大きすぎるから、小さな人には簡単な手続きで済むようにしてるんや。
例えばな、Aさんが商店街で小さな雑貨屋さんをやってるとするやろ。お店の規模も小さいし、使ってる資金もそんなに多くないんや。そういう人に、大きな会社と同じような厳しいルールを当てはめるのは酷やろ。複雑な帳簿をつけたり、いちいち登記したりするのは、時間もお金もかかるからな。
せやから、小規模な人には、登記とか商業帳簿とか、ややこしい手続きを免除してあげてるんやで。例えばな、Bさんが駅前で八百屋さんをやってる場合、複雑な帳簿をつけたり、いちいち登記したりせんでもええようになってるんや。Cさんがパン屋さんを一人で切り盛りしてる場合も同じやね。小さな規模やからこそ、負担を軽くしてあげてるわけや。
なんでこんな配慮をするかっちゅうとな、小さな規模で活動してる人も、地域にとって大事な存在やからや。商店街のお店とか、地元密着の小さなお店とか、そういう人らが気軽に活動を続けられるようにすることが、地域経済にとっても大事なんやね。活動っていうのは、大きいのも小さいのも、どっちも大事やから、それぞれに合ったルールを作ってるっていうわけやで。
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