おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第699条 船舶管理人の義務

第699条 船舶管理人の義務

第699条 船舶管理人の義務

船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載せなあかんで。

船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなあかんねん。

船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。

船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。

船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載せなあかんで。

船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなあかんねん。

ワンポイント解説

船舶管理人の義務について決めてるんや。管理人は、ちゃんと帳簿を付けて、船の運航に関する全ての事柄を記録せなあかんねん。そして、定期的に収支を計算して、共有者全員に報告して承認してもらう必要があるんや。これは管理の透明性を確保して、共有者との信頼関係を維持するための基本中の基本やねん。

例えばな、Aさんが管理人として船を運航してるとするやろ。航海から帰ってきたら、すぐに帳簿を見せて共有者に報告するんや。「今回の航海で、米を100俵運んで、運賃が50万円入りました。燃料費が10万円、船員の給料が15万円、港の使用料が5万円かかりました。差し引き20万円の結果でした」って説明するわけや。共有者は帳簿を確認して、「よっしゃ、次もその調子で頼むで」って承認するねん。

なんでこんな義務があるかっちゅうとな、管理人は船を任されてる立場やから、何にいくら使ったか全部記録して報告する責任があるんや。共有者はお金を出してるけど現場に関与してないから、帳簿と報告で状況を把握するしかないねん。もし帳簿が怪しかったら、「ちょっと待って、この支出は何なん?」って追及できる。きちんと記録して、きちんと報告する。これが任された者の務めやし、信用を守る方法やねん。

この条文は、船舶管理人の義務について定めています。船舶管理人は職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければなりません。また、一定の期間ごとに計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければなりません。

これは、船舶管理の透明性確保と共有者の監督権保障のための規定です。

この規定により、管理人の適正な業務執行が担保され、共有者間の信頼関係が維持されます。

船舶管理人の義務について決めてるんや。管理人は、ちゃんと帳簿を付けて、船の運航に関する全ての事柄を記録せなあかんねん。そして、定期的に収支を計算して、共有者全員に報告して承認してもらう必要があるんや。これは管理の透明性を確保して、共有者との信頼関係を維持するための基本中の基本やねん。

例えばな、Aさんが管理人として船を運航してるとするやろ。航海から帰ってきたら、すぐに帳簿を見せて共有者に報告するんや。「今回の航海で、米を100俵運んで、運賃が50万円入りました。燃料費が10万円、船員の給料が15万円、港の使用料が5万円かかりました。差し引き20万円の結果でした」って説明するわけや。共有者は帳簿を確認して、「よっしゃ、次もその調子で頼むで」って承認するねん。

なんでこんな義務があるかっちゅうとな、管理人は船を任されてる立場やから、何にいくら使ったか全部記録して報告する責任があるんや。共有者はお金を出してるけど現場に関与してないから、帳簿と報告で状況を把握するしかないねん。もし帳簿が怪しかったら、「ちょっと待って、この支出は何なん?」って追及できる。きちんと記録して、きちんと報告する。これが任された者の務めやし、信用を守る方法やねん。

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