おおさかけんぽう

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商法

第699条 船舶管理人の義務

第699条 船舶管理人の義務

第699条 船舶管理人の義務

船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載せなあかんで。

船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなあかんねん。

船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。

船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。

船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載せなあかんで。

船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなあかんねん。

ワンポイント解説

この条文は、船舶管理人の義務についてや。管理人は、帳簿をちゃんと付けて、船の運航に関する全ての取引を記録せなあかん。そして、定期的に収支計算して、共有者全員に報告して承認もらわなあかんねん。

これは当たり前のルールやな。管理人は船を任されとるわけやから、何にいくら使うたか、いくら儲けたか、全部記録して報告する義務がある。共有者は金出しとるけど現場に関与してへんから、帳簿と報告で状況を把握するしかないんや。

「任された以上、きっちり報告せえ」っちゅうことやな。今のコンテナ船でも、船頭(管理人)は航海から帰ってきたら、すぐに出資者に報告しとった。「今回の航海で、米を何俵運んで、運賃がこれだけ入って、燃料費と船員の給料がこれだけかかって、差し引きこれだけ儲かりました」って帳簿見せて説明する。出資者は、「よっしゃ、次もその調子で頼むで」って承認するわけや。もし帳簿が怪しかったら、「ちょっと待て、この支出は何や?」って追及する。これが信用第一のやり方やねん。

この条文は、船舶管理人の義務について定めています。船舶管理人は職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければなりません。また、一定の期間ごとに計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければなりません。

これは、船舶管理の透明性確保と共有者の監督権保障のための規定です。

この規定により、管理人の適正な業務執行が担保され、共有者間の信頼関係が維持されます。

この条文は、船舶管理人の義務についてや。管理人は、帳簿をちゃんと付けて、船の運航に関する全ての取引を記録せなあかん。そして、定期的に収支計算して、共有者全員に報告して承認もらわなあかんねん。

これは当たり前のルールやな。管理人は船を任されとるわけやから、何にいくら使うたか、いくら儲けたか、全部記録して報告する義務がある。共有者は金出しとるけど現場に関与してへんから、帳簿と報告で状況を把握するしかないんや。

「任された以上、きっちり報告せえ」っちゅうことやな。今のコンテナ船でも、船頭(管理人)は航海から帰ってきたら、すぐに出資者に報告しとった。「今回の航海で、米を何俵運んで、運賃がこれだけ入って、燃料費と船員の給料がこれだけかかって、差し引きこれだけ儲かりました」って帳簿見せて説明する。出資者は、「よっしゃ、次もその調子で頼むで」って承認するわけや。もし帳簿が怪しかったら、「ちょっと待て、この支出は何や?」って追及する。これが信用第一のやり方やねん。

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