第698条 船舶管理人の代理権
第698条 船舶管理人の代理権
船舶管理人は、次に掲げる行為を除き、船舶共有者に代わって船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
船舶管理人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
船舶管理人は、次に掲げる行為を除き、船舶共有者に代わって船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有するんや。
船舶管理人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができへんねん。
ワンポイント解説
この条文は、船舶管理人の代理権について定めています。船舶管理人は一定の行為を除き、船舶共有者に代わって船舶の利用に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有します。代理権に加えた制限は善意の第三者に対抗することができません。
これは、船舶管理人の包括的代理権と取引の安全保護を規定したものです。
この規定により、船舶管理人の権限が明確化され、第三者との取引が円滑化されます。
この条文は、船舶管理人が何をできるかっちゅう話や。管理人は、船の運航に関することやったら、ほぼ何でもできるんや。共有者に代わって契約結んだり、裁判したり、全部管理人の権限や。ただし、一部の重要事項は除かれとる。
大事なんは第2項や。管理人の権限に制限を加えても、それを知らん善意の第三者には主張でけへんねん。例えば、共有者同士で「管理人は100万円以上の契約したらあかん」って決めとっても、それを知らん取引相手には言えへん。
「看板背負っとる人の約束は、会社の約束や」っちゅうことやな。管理人が船の名前で契約したら、それは共有者全員の契約や。後から「管理人が勝手にやった」とは言えへん。これは取引相手を守るためや。港で荷物の運送契約する時、いちいち「この管理人、ちゃんと権限ありますか?」って確認しとったら、話が進まへん。管理人が契約したら、それで有効。内部で制限かけとっても、外部の人には関係ない。せやから、管理人選びは慎重にせなあかんっちゅうわけや。
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