第697条 船舶管理人
第697条 船舶管理人
船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならない。
船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。
船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とする。
第九条の規定は、前項の規定による登記について準用する。
船舶共有者は、船舶管理人を選任せなあかんねん。
船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなあかんのや。
船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をせなあかんで。船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とするねん。
第九条の規定は、前項の規定による登記について準用するんやで。
この条文は、船舶管理人について定めています。船舶共有者は船舶管理人を選任しなければならず、船舶共有者でない者を管理人とするには全員の同意が必要です。管理人を選任したときはその登記をしなければなりません。
船舶管理人は、共有船舶の業務執行と代表を行う重要な地位にあります。
この規定により、船舶管理の一元化と取引の安全が確保されます。
船舶管理人っちゅう役職について決めてるんや。共同で船を持ってる人らは、必ず管理人を選ばなあかんねん。管理人っちゅうのは、船の運航を実際に仕切る人のことや。普通は共有者の中から選ぶけど、外部の人を管理人にする時は全員の同意が必要やで。管理人を選んだら、ちゃんと登記もせなあかんねん。
例えばな、大阪の5人の人が共同で船を持ってるとするやろ。5人全員がいちいち船のことで相談してたら、話が進まへんやろ。せやから、その中から一番海運に詳しい人を管理人に選んで、「あんたが船を仕切ってください」って任せるわけや。他の4人はお金を出してるだけで、日々の運航のことは管理人に任せる。こうすることで、スムーズに船を動かせるんやな。
なんでこんな仕組みが必要かっちゅうとな、「船頭多くして船山に登る」っちゅう諺があるように、みんながあれこれ指図したら船は進まへんからや。船の運航、船員の雇用、荷物の積み降ろし、港での交渉、全部を管理人が仕切るんや。他の共有者はお金を出してるだけで、現場のことは管理人に任せる。ただし、共有者やない外部の人を管理人にするんは珍しいから、その時は全員の同意が必要やねん。知らん人に大事な船を任せるんやから、慎重にならなあかんっちゅうわけや。
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