第696条 持分の譲渡
第696条 持分の譲渡
船舶共有者の間に組合契約があるときであっても、各船舶共有者(船舶管理人であるものを除く。)は、他の船舶共有者の承諾を得ないで、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができる。
船舶管理人である船舶共有者は、他の船舶共有者の全員の承諾を得なければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。
船舶共有者の間に組合契約があるときであっても、各船舶共有者(船舶管理人であるもんを除くねん。)は、他の船舶共有者の承諾を得んと、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができるんや。
船舶管理人である船舶共有者は、他の船舶共有者の全員の承諾を得なんだら、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができへんで。
ワンポイント解説
この条文は、持分の譲渡について定めています。船舶共有者の間に組合契約があるときであっても、各船舶共有者(船舶管理人を除く)は他の船舶共有者の承諾を得ないで持分の全部又は一部を譲渡することができます。ただし、船舶管理人である船舶共有者は全員の承諾を得なければ譲渡することができません。
これは、持分の流通性確保と船舶管理の安定性のバランスを図ったものです。
この規定により、一般共有者の持分処分の自由が保障され、他方で管理人の持分譲渡には制限が課されます。
この条文は、船の持分を他人に売る時のルールや。普通の共有者は、他の共有者に許可もらわんでも、自分の持分を勝手に売れるんや。でも、船舶管理人(船の管理を任された人)は、全員の許可ないと売られへんねん。
何でかっちゅうと、普通の共有者は金出しとるだけやけど、船舶管理人は実際に船を管理しとる責任者やからや。管理人が勝手に持分売って、知らん人が共有者になったら、船の運営が混乱する。せやから、管理人の持分譲渡には全員の同意が必要なんや。
「金だけ出しとる奴は自由や、でも仕切っとる奴は勝手なことすな」っちゅうことやな。例えば、5人で船を共有しとって、1人が管理人や。他の4人は、自分の持分を誰に売ろうが自由や。「もう船やめたいわ」思うたら、持分売って抜けられる。でも、管理人は別や。管理人っちゅうんは船の運航を仕切っとる大事な役や。その人が勝手に持分売ったら、船の運営に支障が出る。せやから、全員の同意が必要なんや。これが責任ある立場のルールやねん。
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