第696条持分の譲渡
船舶共有者の間に組合契約があるときであっても、各船舶共有者(船舶管理人であるもんを除くねん。)は、他の船舶共有者の承諾を得んと、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができるんや。
船舶管理人である船舶共有者は、他の船舶共有者の全員の承諾を得なんだら、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができへんで。
ワンポイント解説
船の持分を他人に売る時のルールを決めてるんや。普通の共有者は、他の共有者に許可をもらわんでも、自分の持分を自由に売れるねん。でも、船舶管理人(船の管理を任された人)だけは、全員の許可がないと売られへんのや。これは管理人の特別な立場を考えてのルールやねん。
例えばな、5人で船を共有してて、そのうち1人が管理人やとするやろ。残りの4人は、自分の持分を誰に売ろうが自由や。「もう船はやめたいわ」って思ったら、持分を売って抜けられるんや。でも、管理人は違う。管理人が持分を売る時は、他の4人全員の同意が必要やねん。勝手に売ることはできへんのや。
なんでこんな区別があるかっちゅうとな、管理人っちゅうのは船の運航を仕切る責任者やからや。お金を出してるだけの人は自由に抜けてもええけど、管理人が勝手に持分を売って知らん人が入ってきたら、船の運営が混乱してまうやろ。せやから、管理人の持分譲渡には全員の同意が必要なんや。これは責任ある立場の人に課せられた制限やねん。大事な役目を担ってる人は、簡単には抜けられへん。それが責任っちゅうもんやな。
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