第695条 船舶共有者の第三者に対する責任
第695条 船舶共有者の第三者に対する責任
船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負う。
船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負うんやで。
ワンポイント解説
この条文は、船舶共有者の第三者に対する責任について定めています。船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負います。
これは、船舶共有における対外的責任の分担原則を明確化したものです。
この規定により、第三者保護と共有者間の公平性が確保されます。
共同で船を持ってる人らの対外的な責任についてやねん。船の運航で借金ができたり、損害を与えたりしたら、各共有者は自分の持分に応じて返済する責任があるんや。外部の人から見たら共有者全員が責任を負うけど、最終的には持分に応じて分担するっちゅうわけやな。
例えばな、AさんBさんCさんの3人で船を共有してて、Aさんが50%、Bさんが30%、Cさんが20%の持分を持ってるとするやろ。船が港で荷物を壊して100万円の損害賠償を請求されたら、Aさんは50万円、Bさんは30万円、Cさんは20万円を払う責任があるわけや。
なんでこんなルールになってるかっちゅうとな、出資した分だけ責任を取るっちゅうのが公平やからや。半分出資してる人は、良い時は収入も半分もらうけど、トラブルの時も半分責任を取る。2割しか出資してない人は、責任も2割だけや。ただし、船が損害を与えた相手は、共有者の誰に請求してもええねん。とりあえず一人に全額請求して、後で共有者間で調整するっちゅうこともある。せやから、共有者になるっちゅうことは、そういうリスクも覚悟せなあかんねん。これが共同所有の現実やな。
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