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商法

第695条 船舶共有者の第三者に対する責任

第695条 船舶共有者の第三者に対する責任

第695条 船舶共有者の第三者に対する責任

船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負うんやで。

船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負う。

船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負うんやで。

ワンポイント解説

この条文は、共同で船を持っとる人らの責任についてや。船の運航で借金ができたら、各共有者は自分の持分に応じて返済する責任があるんや。

例えば、AさんBさんCさんの3人で船を共有しとって、Aさんが50%、Bさんが30%、Cさんが20%持っとるとする。船が港で荷物壊して100万円の損害賠償請求されたら、Aさんは50万円、Bさんは30万円、Cさんは20万円払う責任があるわけや。

「出資した分だけ責任取る」っちゅうことやな。これは当たり前やろ。半分出資しとる人は、儲けも半分もらうけど、トラブルの時も半分責任取る。2割しか出資してへん人は、責任も2割だけや。外部の債権者から見たら、誰がどれだけ持っとるか分かりにくいけど、最終的には持分に応じて負担するんや。ただし、船が損害与えた相手は、共有者の誰に請求してもええ。とりあえず金持っとりそうな人に全額請求して、後で共有者間で調整するっちゅうこともある。これが共同所有のリスクやねん。

この条文は、船舶共有者の第三者に対する責任について定めています。船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用について生じた債務を弁済する責任を負います。

これは、船舶共有における対外的責任の分担原則を明確化したものです。

この規定により、第三者保護と共有者間の公平性が確保されます。

この条文は、共同で船を持っとる人らの責任についてや。船の運航で借金ができたら、各共有者は自分の持分に応じて返済する責任があるんや。

例えば、AさんBさんCさんの3人で船を共有しとって、Aさんが50%、Bさんが30%、Cさんが20%持っとるとする。船が港で荷物壊して100万円の損害賠償請求されたら、Aさんは50万円、Bさんは30万円、Cさんは20万円払う責任があるわけや。

「出資した分だけ責任取る」っちゅうことやな。これは当たり前やろ。半分出資しとる人は、儲けも半分もらうけど、トラブルの時も半分責任取る。2割しか出資してへん人は、責任も2割だけや。外部の債権者から見たら、誰がどれだけ持っとるか分かりにくいけど、最終的には持分に応じて負担するんや。ただし、船が損害与えた相手は、共有者の誰に請求してもええ。とりあえず金持っとりそうな人に全額請求して、後で共有者間で調整するっちゅうこともある。これが共同所有のリスクやねん。

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