おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第693条

第693条

第693条

船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担せなあかんねん。

船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担しなければならない。

船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担せなあかんねん。

ワンポイント解説

共同で船を持ってる時の費用負担のルールやねん。船を使うのにかかる費用は、自分の持分に応じて払わなあかんのや。たくさん持ってる人はたくさん払う、少ししか持ってない人は少しだけ払う、これが公平っちゅうもんやな。

例えばな、AさんBさんCさんの3人で船を共有してて、Aさんが50%、Bさんが30%、Cさんが20%の持分を持ってるとするやろ。船の修理に100万円かかったら、Aさんは50万円、Bさんは30万円、Cさんは20万円を負担するんや。燃料代も、船員の給料も、港の使用料も、全部持分に応じて割り勘やねん。

なんでこんなルールになってるかっちゅうとな、これが一番公平やからや。半分出資してる人は、収入も半分もらうけど、費用も半分払う。2割しか出資してない人は、費用も2割でええけど、収入も2割だけや。これが筋やろ。共同で船を持つっちゅうことは、良い時も悪い時も一緒に分かち合うっちゅうことなんや。多く出資した人が多く負担するんは当たり前やし、逆に言うたら、お金出してない人は口も出すなっちゅうことやな。これが共同出資の鉄則やねん。

この条文は、共有に係る船舶の費用負担について定めています。船舶共有者は、その持分の価格に応じて船舶の利用に関する費用を負担しなければなりません。

これは、共有物の管理費用の負担に関する原則を船舶について明確化したものです。

この規定により、船舶共有における費用負担の公平性が確保されます。

共同で船を持ってる時の費用負担のルールやねん。船を使うのにかかる費用は、自分の持分に応じて払わなあかんのや。たくさん持ってる人はたくさん払う、少ししか持ってない人は少しだけ払う、これが公平っちゅうもんやな。

例えばな、AさんBさんCさんの3人で船を共有してて、Aさんが50%、Bさんが30%、Cさんが20%の持分を持ってるとするやろ。船の修理に100万円かかったら、Aさんは50万円、Bさんは30万円、Cさんは20万円を負担するんや。燃料代も、船員の給料も、港の使用料も、全部持分に応じて割り勘やねん。

なんでこんなルールになってるかっちゅうとな、これが一番公平やからや。半分出資してる人は、収入も半分もらうけど、費用も半分払う。2割しか出資してない人は、費用も2割でええけど、収入も2割だけや。これが筋やろ。共同で船を持つっちゅうことは、良い時も悪い時も一緒に分かち合うっちゅうことなんや。多く出資した人が多く負担するんは当たり前やし、逆に言うたら、お金出してない人は口も出すなっちゅうことやな。これが共同出資の鉄則やねん。

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