おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

商法

第693条

第693条

第693条

船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担せなあかんねん。

船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担しなければならない。

船舶共有者は、その持分の価格に応じ、船舶の利用に関する費用を負担せなあかんねん。

ワンポイント解説

この条文は、共同で船を持っとる時の費用負担のルールや。船を使うのにかかる費用は、自分の持分に応じて払わなあかんねん。たくさん持っとる人はたくさん払う、少ししか持ってへん人は少しだけ払う、これが公平っちゅうもんや。

例えば、さっきの例で、Aさんが50%、Bさんが30%、Cさんが20%持っとるとする。船の修理に100万円かかったら、Aさんは50万円、Bさんは30万円、Cさんは20万円負担するんや。燃料代も、船員の給料も、港の使用料も、全部持分に応じて割り勘やねん。

「儲けも損も、出資した分だけや」っちゅうことやな。これは基本中の基本やろ。半分出資しとる人は、儲けも半分もらうけど、費用も半分払う。2割しか出資してへん人は、費用も2割でええけど、儲けも2割だけや。公平やろ。今のコンテナ船の共同出資でも、持分に応じて費用負担しとった。多く出した人が多く負担するんは当たり前や。逆に言うたら、金出さん奴は口も出すなっちゅうことや。これが共同出資の鉄則やねん。

この条文は、共有に係る船舶の費用負担について定めています。船舶共有者は、その持分の価格に応じて船舶の利用に関する費用を負担しなければなりません。

これは、共有物の管理費用の負担に関する原則を船舶について明確化したものです。

この規定により、船舶共有における費用負担の公平性が確保されます。

この条文は、共同で船を持っとる時の費用負担のルールや。船を使うのにかかる費用は、自分の持分に応じて払わなあかんねん。たくさん持っとる人はたくさん払う、少ししか持ってへん人は少しだけ払う、これが公平っちゅうもんや。

例えば、さっきの例で、Aさんが50%、Bさんが30%、Cさんが20%持っとるとする。船の修理に100万円かかったら、Aさんは50万円、Bさんは30万円、Cさんは20万円負担するんや。燃料代も、船員の給料も、港の使用料も、全部持分に応じて割り勘やねん。

「儲けも損も、出資した分だけや」っちゅうことやな。これは基本中の基本やろ。半分出資しとる人は、儲けも半分もらうけど、費用も半分払う。2割しか出資してへん人は、費用も2割でええけど、儲けも2割だけや。公平やろ。今のコンテナ船の共同出資でも、持分に応じて費用負担しとった。多く出した人が多く負担するんは当たり前や。逆に言うたら、金出さん奴は口も出すなっちゅうことや。これが共同出資の鉄則やねん。

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