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商法

第692条 共有に係る船舶の利用

第692条 共有に係る船舶の利用

第692条 共有に係る船舶の利用

船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決するで。

船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。

船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決するで。

ワンポイント解説

この条文は、何人かで船を共同で持っとる時のルールや。船をどう使うかっちゅう話は、持分の価格で過半数取った人らで決められるんや。全員一致じゃなくてええねん。

例えば、3人で船を共有しとって、Aさんが50%、Bさんが30%、Cさんが20%持っとるとする。「この船で大阪から北海道に荷物運ぼう」ってAさんが言うて、Bさんが賛成したら、それで決まりや。CさんがいくらCさんが反対しても、50%+30%=80%過半数やから、AさんとBさんの意見が通るわけや。

「船はスピードが命や」っちゅうことやな。荷物運ぶチャンス来た時に、全員の意見まとめとったら商機を逃す。過半数で決められるから、サッと決断して船を出せる。今のコンテナ船も、複数の人が共同出資して船を持つことが多かった。その時、いちいち全員の同意取っとったら、話が進まへん。半分以上の持分持っとる人らで決めて、すぐ動く。これがスピード感や。少数持分の人は不満かもしれへんけど、それが共同所有のルールやねん。

この条文は、共有に係る船舶の利用について定めています。船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します。

これは、民法の共有物の管理の原則を修正し、船舶の迅速な意思決定を可能にするための規定です。

この規定により、船舶共有における意思決定の効率化が図られます。

この条文は、何人かで船を共同で持っとる時のルールや。船をどう使うかっちゅう話は、持分の価格で過半数取った人らで決められるんや。全員一致じゃなくてええねん。

例えば、3人で船を共有しとって、Aさんが50%、Bさんが30%、Cさんが20%持っとるとする。「この船で大阪から北海道に荷物運ぼう」ってAさんが言うて、Bさんが賛成したら、それで決まりや。CさんがいくらCさんが反対しても、50%+30%=80%過半数やから、AさんとBさんの意見が通るわけや。

「船はスピードが命や」っちゅうことやな。荷物運ぶチャンス来た時に、全員の意見まとめとったら商機を逃す。過半数で決められるから、サッと決断して船を出せる。今のコンテナ船も、複数の人が共同出資して船を持つことが多かった。その時、いちいち全員の同意取っとったら、話が進まへん。半分以上の持分持っとる人らで決めて、すぐ動く。これがスピード感や。少数持分の人は不満かもしれへんけど、それが共同所有のルールやねん。

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