おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第692条 共有に係る船舶の利用

第692条 共有に係る船舶の利用

第692条 共有に係る船舶の利用

船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決するで。

船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。

船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決するで。

ワンポイント解説

何人かで船を共同で持ってる時の意思決定のルールやねん。船をどう使うかっちゅう話は、全員の意見が一致せんでも、持分の価格で過半数を取った人らで決められるんや。全員一致やなくてええから、スピーディーに物事を進められるっちゅうわけやな。

例えばな、AさんBさんCさんの3人で船を共有してて、Aさんが50%、Bさんが30%、Cさんが20%の持分を持ってるとするやろ。「この船で大阪から北海道に荷物を運ぼう」ってAさんが提案して、Bさんが賛成したら、それで決まりやねん。50%+30%=80%過半数やから、Cさんがいくら反対しても、AさんとBさんの意見が通るわけや。

なんでこんなルールになってるかっちゅうとな、船っちゅうんはスピードが命やからや。荷物を運ぶチャンスが来た時に、全員の意見をまとめてたら遅うなって、せっかくの機会を逃してまうんや。過半数で決められるから、サッと決断して船を出せる。共同で船を持つことは多いけど、いちいち全員の同意を取ってたら話が進まへんやろ。半分以上の持分を持ってる人らで決めて、すぐ動く。少数持分の人は不満かもしれへんけど、それが共同所有のルールやねん。

この条文は、共有に係る船舶の利用について定めています。船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決します。

これは、民法の共有物の管理の原則を修正し、船舶の迅速な意思決定を可能にするための規定です。

この規定により、船舶共有における意思決定の効率化が図られます。

何人かで船を共同で持ってる時の意思決定のルールやねん。船をどう使うかっちゅう話は、全員の意見が一致せんでも、持分の価格で過半数を取った人らで決められるんや。全員一致やなくてええから、スピーディーに物事を進められるっちゅうわけやな。

例えばな、AさんBさんCさんの3人で船を共有してて、Aさんが50%、Bさんが30%、Cさんが20%の持分を持ってるとするやろ。「この船で大阪から北海道に荷物を運ぼう」ってAさんが提案して、Bさんが賛成したら、それで決まりやねん。50%+30%=80%過半数やから、Cさんがいくら反対しても、AさんとBさんの意見が通るわけや。

なんでこんなルールになってるかっちゅうとな、船っちゅうんはスピードが命やからや。荷物を運ぶチャンスが来た時に、全員の意見をまとめてたら遅うなって、せっかくの機会を逃してまうんや。過半数で決められるから、サッと決断して船を出せる。共同で船を持つことは多いけど、いちいち全員の同意を取ってたら話が進まへんやろ。半分以上の持分を持ってる人らで決めて、すぐ動く。少数持分の人は不満かもしれへんけど、それが共同所有のルールやねん。

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