第691条 社員の持分の売渡しの請求
第691条 社員の持分の売渡しの請求
持分会社の業務を執行する社員の持分の移転により当該持分会社の所有する船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の業務を執行する社員は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができる。
持分会社の業務を執行する社員の持分の移転により当該持分会社の所有する船舶が日本の国籍を喪失することとなるときは、他の業務を執行する社員は、相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができるねん。
この条文は、社員の持分の売渡しの請求について定めています。持分会社の業務執行社員の持分移転により当該会社所有の船舶が日本国籍を喪失することとなるときは、他の業務執行社員は相当の対価でその持分を売り渡すことを請求することができます。
これは、船舶の日本国籍維持を目的とした規定であり、外国人への持分譲渡を制限するものです。
この規定により、船舶法上の日本船籍の要件が実質的に確保されます。
会社の持分を誰かに譲渡して、それで会社の船が日本国籍を失いそうになった時のルールやねん。そういう時は、他の社員が「その持分をわたしに売ってください」って請求できるんや。ちゃんとした値段で買い取るから、無理やり取り上げるわけやないで。これは船の日本国籍を守るための大事な仕組みなんや。
例えばな、AさんBさんCさんの3人で持分会社を作って船を持ってるとするやろ。Aさんが外国人のDさんに持分を売ろうとして、それで日本人の持分が過半数を割ってしまうことになったとする。そしたらBさんとCさんが「ちょっと待ってや、船が日本国籍失ったら困るんや。わたしらが買い取るから、わたしらに売ってくれへんか」って請求できるわけやねん。
なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、日本の船は日本人が過半数を持ってる会社のものやないとあかんっちゅう決まりがあるからや。日本船籍やったら、日本の港で優遇されるし、日本の法律で守られるんや。外国籍になったら色々不便やし、船の価値も下がるかもしれへん。せやから、会社の持分を外国人に売ろうとする人がおったら、他の社員が先に買い取って国籍を守れるようにしてるんやな。船の国籍っちゅうんは、それだけ大事なもんやねん。
簡単操作