おおさかけんぽう

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第690条 船舶所有者の責任

第690条 船舶所有者の責任

第690条 船舶所有者の責任

船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負うんやで。

船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負うんやで。

ワンポイント解説

船の持ち主の責任について決めてるんや。船長や船員が仕事中にミスして他人に損害を与えたら、船の持ち主が責任を取って賠償せなあかんねん。わざとやった場合も、うっかりミスの場合も、どっちも持ち主の責任やねん。これは使用者責任の特別版で、船の世界では特に厳しく適用されるルールなんや。

例えばな、Aさんが持ってる貨物船が大阪港で操船ミスをして、Bさんの船にぶつかって壊してしもうたとするやろ。これは船員の操作ミスやけど、Aさんが全額賠償せなあかんのや。「船員が勝手にやったことやから知りません」とは言えへんねん。他にも、積んだ荷物を海に落としてしもうたとか、桟橋を壊してしもうたとか、そういうミスも全部持ち主の責任やねん。

なんでこんな厳しいルールがあるかっちゅうとな、船っちゅうんは巨大な道具で、事故を起こしたら被害も大きいからや。船の持ち主は、ちゃんとした船長を選んで、ちゃんとした船員を雇って、安全に航海させる責任があるんや。それでも事故が起こったら、被害者に賠償する。これが船を持つ者の覚悟やねん。優秀な船長を選んで、船員の訓練にも力を入れる。それが事故防止であり、信用を守ることにつながるんやな。

この条文は、船舶所有者の責任について定めています。船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負います。

これは、使用者責任の特則であり、船舶所有者が船員の行為について無過失責任に近い責任を負うことを明確化したものです。

この規定により、海難事故等における被害者保護が強化され、船舶所有者の監督責任が明確化されます。

船の持ち主の責任について決めてるんや。船長や船員が仕事中にミスして他人に損害を与えたら、船の持ち主が責任を取って賠償せなあかんねん。わざとやった場合も、うっかりミスの場合も、どっちも持ち主の責任やねん。これは使用者責任の特別版で、船の世界では特に厳しく適用されるルールなんや。

例えばな、Aさんが持ってる貨物船が大阪港で操船ミスをして、Bさんの船にぶつかって壊してしもうたとするやろ。これは船員の操作ミスやけど、Aさんが全額賠償せなあかんのや。「船員が勝手にやったことやから知りません」とは言えへんねん。他にも、積んだ荷物を海に落としてしもうたとか、桟橋を壊してしもうたとか、そういうミスも全部持ち主の責任やねん。

なんでこんな厳しいルールがあるかっちゅうとな、船っちゅうんは巨大な道具で、事故を起こしたら被害も大きいからや。船の持ち主は、ちゃんとした船長を選んで、ちゃんとした船員を雇って、安全に航海させる責任があるんや。それでも事故が起こったら、被害者に賠償する。これが船を持つ者の覚悟やねん。優秀な船長を選んで、船員の訓練にも力を入れる。それが事故防止であり、信用を守ることにつながるんやな。

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