第689条 航海中の船舶に対する差押え等の制限
第689条 航海中の船舶に対する差押え等の制限
差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない。
差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるもんを除くで。)は、航海中の船舶(停泊中のもんを除くねん。)に対してはすることができへんのや。
この条文は、航海中の船舶に対する差押え等の制限について定めています。差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記による方法を除く)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く)に対してはすることができません。
これは、航海の安全と継続を保護するための規定であり、航海中の船舶が差し押さえられると航海が中断され、多大な損害が生じることを防ぐものです。
この規定により、航海の継続が保護され、海運業の安定性が確保されます。
航海中の船を差し押さえたらあかんっちゅうルールやねん。船が海の上を航海してる間は、借金のカタに取ったりできへんのや。ただし、港に停泊してる時は別やで。これは航海の安全と継続を守るための大事な決まりやねん。
例えばな、Aさんの船が大阪から北海道に向けて太平洋を航海してるとするやろ。その途中で、Aさんに借金してるBさんが「金返してもらえへんから船を差し押さえや!」ってやったらどうなるか考えてみてや。船は太平洋の真ん中で止まってまうし、乗組員も困るし、積んでる荷物の持ち主も大迷惑やろ。せやから、航海中は差押え禁止なんや。
なんでこんなルールがあるかっちゅうとな、航海っちゅうんは一度始めたら最後まで完遂せなあかん仕事やからや。途中で止めたら、関係者全員が困るんや。借金取りも、航海が終わって港に着くまで待つべきやねん。港に着いてから堂々と差し押さえたらええ。それが筋っちゅうもんや。ただし、港に停泊してる時は、船は動いてへんから差押えOKやねん。仕事の途中で邪魔するんは道理に反するけど、休んでる時やったら問題ないっちゅうわけやな。
簡単操作