第689条 航海中の船舶に対する差押え等の制限
第689条 航海中の船舶に対する差押え等の制限
差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるものを除く。)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く。)に対してはすることができない。
差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記をする方法によるもんを除くで。)は、航海中の船舶(停泊中のもんを除くねん。)に対してはすることができへんのや。
ワンポイント解説
この条文は、航海中の船舶に対する差押え等の制限について定めています。差押え及び仮差押えの執行(仮差押えの登記による方法を除く)は、航海中の船舶(停泊中のものを除く)に対してはすることができません。
これは、航海の安全と継続を保護するための規定であり、航海中の船舶が差し押さえられると航海が中断され、多大な損害が生じることを防ぐものです。
この規定により、航海の継続が保護され、海運業の安定性が確保されます。
この条文は、航海中の船を差し押さえたらあかんっちゅうルールや。船が航海しとる間は、借金のカタに取ったりでけへんねん。港に停泊しとる時は別やけど、海の上を航海中は差押え禁止や。
これは当たり前やな。もし太平洋の真ん中で「この船、差し押さえや!」ってやったら、船はどうなるんや?乗組員は?積んどる荷物は?みんな困るやろ。航海は最後まで完遂させて、港に着いてから差し押さえるっちゅうのが筋や。
「仕事の最中は邪魔すな」っちゅうことやな。例えば、大阪から北海道に向かっとる貨物船が太平洋の真ん中で、「借金あるから船差し押さえ!」ってやられたら、荷主も困るし、乗組員も困る。一旦始めたら最後までやり遂げる、これが義理や。借金取りも、航海が終わるまで待つ。港に着いてから堂々と差し押さえたらええ。航海中に邪魔するんは、道理に反するっちゅうわけやな。ただし、港に停泊しとる時は別や。その時は差押えOKや。
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