第688条 航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属
第688条 航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属
航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属する。
航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は、譲受人に帰属するんや。
ワンポイント解説
この条文は、航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属について定めています。航海中の船舶を譲渡したときは、その航海によって生ずる損益は譲受人に帰属します。
これは、船舶の譲渡と同時に航海事業も承継されるという考え方に基づくものです。
この規定により、航海中の船舶取引における権利関係が明確化され、取引の円滑化が図られます。
この条文は、航海中の船を売った時のルールや。船が航海しとる最中に持ち主が変わったら、その航海で儲けても損しても、全部新しい持ち主のもんになるんや。
例えば、大阪から北海道に向けて荷物積んで出航した船を、航海中に売ったとする。北海道着いて荷物降ろして運賃もらったら、その運賃は新しい持ち主のもんや。逆に、途中で嵐に遭うて荷物が傷んだら、その損害も新しい持ち主が被るわけや。
「船買うたら、その航海まるごと引き受ける」っちゅうことやな。船だけやなくて、進行中の仕事も一緒に買うわけや。これは合理的やろ。途中で「ここまでは前の持ち主の取り分、ここからは新しい持ち主の取り分」って分けるんは面倒やし、揉める。船を買うっちゅうことは、その船でやっとる仕事も引き継ぐっちゅう覚悟や。儲かるかもしれへんし、損するかもしれへん。それも含めて船を買うんや。これが海運業の厳しさやねん。
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