第687条 船舶所有権の移転の対抗要件
第687条 船舶所有権の移転の対抗要件
船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載しなければ、第三者に対抗することができない。
船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ、船舶国籍証書に記載せなんだら、第三者に対抗することができへんねん。
ワンポイント解説
この条文は、船舶所有権の移転の対抗要件について定めています。船舶所有権の移転は、その登記をし、かつ船舶国籍証書に記載しなければ第三者に対抗することができません。
これは、不動産の対抗要件と同様の規律であり、登記と国籍証書への記載による二重の公示を要求するものです。
この規定により、船舶取引の安全性が確保され、第三者保護が図られます。
この条文は、船の持ち主が変わった時のルールや。登記して、国籍証書にも書かんと、第三者に「この船はワシのもんや」って主張でけへんねん。
例えば、AさんがBさんに船を売ったとする。でも、登記も国籍証書の書き換えもせんかったら、Cさんが「この船はワシが買うた」って言うてきた時に、Bさんは勝たれへん。ちゃんと登記して証書に記載して、初めて「Bさんの船や」って主張できるわけや。
「船買うたら、すぐ登記と証書の書き換えや」っちゅうことやな。不動産と一緒で、契約しただけでは安心でけへん。ちゃんと登記して公に記録せんと、後から揉める。例えば、Aさんが同じ船をBさんとCさんに二重に売ったとする。先に登記したもん勝ちや。契約日が早くても、登記が遅かったら負ける。せやから、船買うたらすぐに手続きせなあかん。これが常識やねん。放っといたら、船取られてまうで。
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