第686条 船舶の登記等
第686条 船舶の登記等
船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用しない。
船舶所有者は、船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の定めるところに従い、登記をし、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなあかんのや。
前項の規定は、総トン数二十トン未満の船舶については、適用せえへんで。
ワンポイント解説
この条文は、船舶の登記等について定めています。船舶所有者は、船舶法の定めに従い登記をし、かつ船舶国籍証書の交付を受けなければなりません。ただし、総トン数20トン未満の船舶は適用除外です。
登記と国籍証書により、船舶の所有関係が公示され、取引の安全が確保されます。
この規定により、一定規模以上の商業船舶について公示制度が義務付けられます。
この条文は、船の登記と国籍証書についてや。船を持っとる人は、法律に従って登記して、国籍証書をもらわなあかん。ただし、20トン未満の小さい船は除外や。
何で登記が必要かっちゅうと、誰が船の持ち主かはっきりさせるためや。船っちゅうんは高価なもんやし、事故起こしたら責任問題になる。登記しとけば、「この船は誰のもんや」ってすぐ分かる。国籍証書は、日本の船やっちゅう証明や。
「船は大事な財産やから、ちゃんと登録せえ」っちゅうことやな。不動産と一緒で、船も高価な資産や。銀行から金借りる時の担保にもなるし、売買する時も登記がないと揉める。昔から船をちゃんと登記して、誰の船か明確にしとった。20トン未満の小さい船は、漁船とか渡し船みたいなもんやから、そこまで厳しい管理は要らへん。でも、大きい貨物船とかは、ちゃんと登記して国籍証書もらって、筋を通すっちゅうわけや。
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