第685条 従物の推定等
第685条 従物の推定等
船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定する。
属具目録の書式は、国土交通省令で定める。
船舶の属具目録に記載した物は、その従物と推定するで。
属具目録の書式は、国土交通省令で定めるんやで。
ワンポイント解説
この条文は、船舶の従物の推定等について定めています。船舶の属具目録に記載した物はその従物と推定されます。属具目録の書式は国土交通省令で定められます。
従物とは主物に付属して一体として扱われる物であり、船舶の売買等において属具も一緒に移転することが推定されます。
この規定により、船舶取引における従物の範囲が明確化され、取引の安全性が確保されます。
この条文は、船に付いとる道具類についてのルールや。属具目録に書いとるもんは、船の「おまけ」みたいなもんで、船を売ったら一緒についてくるって推定されるんや。目録の書式は国が決めとる。
属具っちゅうたら、例えば錨とか救命ボートとか、航海に必要な道具や。船を買う時、「船だけ」やなくて、そういう付属品も全部込みで買うのが普通やろ。せやから、目録に書いとるもんは、全部セットで船の一部やって扱われるわけや。
「船買うたら道具も付いてくる」っちゅうことやな。船だけあっても、錨なかったら港に停められへんし、救命ボートなかったら危険や。今のコンテナ船やったら、帆とか櫓とか、航海に必要な道具は全部セットや。それを一個一個「これは船に含まれるか?含まれへんか?」って議論しとったら、取引が進まへん。せやから、目録作って「これら全部が船や」ってはっきりさせとくわけや。これが取引をスムーズにする知恵やねん。
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ