第684条 定義
第684条 定義
この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。
この編(第七百四十七条を除くで。)において「船舶」っちゅうんは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除くんや。)のことやねん。
ワンポイント解説
この条文は、海商法における「船舶」の定義を定めています。商行為をする目的で航海の用に供する船舶を指し、端舟その他ろかいのみで運転する舟は除外されます。
この定義により、海商法の適用範囲が明確化され、商業的航海に従事する船舶に特有の規律が適用されます。
この規定により、小型の手漕ぎ舟等は除外され、一定規模以上の商業船舶のみが対象とされます。
この条文は、海商法で言う「船舶」っちゅうもんの定義や。商行為のために航海する船のことで、手漕ぎのちっちゃい舟は入らへん。貨物船とか客船とか、そういう本格的な船のことやな。
例えば、大阪港から出る大きな貨物船とか客船のことや。米とか木材とか、荷物を積んで運ぶ船やな。一方で、手漕ぎの釣り舟とか、趣味で使う小さい舟は、この法律の対象外や。
「船は仕事の道具や」っちゅうことやな。貨物積んで瀬戸内海渡るような船は、ちゃんと法律で管理せなあかん。船が沈んだり事故起こしたら大損害やからな。例えば、大阪港から北海道にコンテナ運ぶ貨物船とか、大阪から九州に荷物運ぶフェリーとか、そういう本格的な船には、ちゃんとしたルールが必要やっちゅうわけや。
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