第616条 倉庫営業者の責任の消滅
第616条 倉庫営業者の責任の消滅
寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。
前項の規定は、倉庫営業者が寄託物の損傷又は一部滅失につき悪意であった場合には、適用しない。
寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめんと寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅するんやで。ただし、寄託物に直ちに発見することができへん損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りやあらへんねん。
前項の規定は、倉庫営業者が寄託物の損傷又は一部滅失につき悪意であった場合には、適用せえへんのや。
この条文は、倉庫営業者の責任の消滅について定めています。寄託物の損傷又は一部滅失についての責任は、寄託者等が異議をとどめないで受け取り、かつ保管料等を支払ったときは消滅します。ただし、直ちに発見できない損傷等については2週間以内の通知により責任が存続します。
第2項では、倉庫営業者が悪意であった場合は免責されないことを定めています。
この規定により、早期の法律関係確定と悪意者の排除のバランスが図られます。
倉庫営業者の責任がいつ消えるかっちゅうことを決めとるんや。荷物を引き取る時に、何も文句を言わんと受け取って、しかも保管料を払ったら、後から「実は傷付いとった」とは言えへんねん。ただし、外から見て分からん傷とか、すぐに気付けへん破損やったら、2週間以内に連絡したら責任を追及できるわけや。
これは「早めにチェックして、問題があったらすぐ言え」っちゅうルールやな。引き取った時にちゃんと確認せんと、後から文句を言うんは筋が通らへんからな。ただし、箱の中まで開けんと分からん破損もあるやろうから、2週間の猶予があるわけや。これは預けた人の権利を守るための期間やねん。
例えばな、Aさんが倉庫から荷物を引き取る時、ちゃんと状態を確認するやろ。「傷はないか」「数は合うとるか」って見て、問題があったらその場で言う。「ちょっと待ってくれ、これ傷付いとるやん」って。それで倉庫営業者と話し合う。何も言わんと受け取って金を払ったら、「もう問題ないんやな」って扱いになるんや。ただし、第2項が大事やで。倉庫営業者がわざと傷付けたり、知っとって隠しとったりしたんやったら、2週間とか関係なく責任を取らなあかん。「受け取る時が勝負や」っちゅうことやけど、悪意のある相手には甘いこと言わへんっちゅうわけやな。
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