第616条 倉庫営業者の責任の消滅
第616条 倉庫営業者の責任の消滅
寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめないで寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅する。ただし、寄託物に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。
前項の規定は、倉庫営業者が寄託物の損傷又は一部滅失につき悪意であった場合には、適用しない。
寄託物の損傷又は一部滅失についての倉庫営業者の責任は、寄託者又は倉荷証券の所持人が異議をとどめんと寄託物を受け取り、かつ、保管料等を支払ったときは、消滅するんやで。ただし、寄託物に直ちに発見することができへん損傷又は一部滅失があった場合において、寄託者又は倉荷証券の所持人が引渡しの日から二週間以内に倉庫営業者に対してその旨の通知を発したときは、この限りやあらへんねん。
前項の規定は、倉庫営業者が寄託物の損傷又は一部滅失につき悪意であった場合には、適用せえへんのや。
ワンポイント解説
この条文は、倉庫営業者の責任の消滅について定めています。寄託物の損傷又は一部滅失についての責任は、寄託者等が異議をとどめないで受け取り、かつ保管料等を支払ったときは消滅します。ただし、直ちに発見できない損傷等については2週間以内の通知により責任が存続します。
第2項では、倉庫営業者が悪意であった場合は免責されないことを定めています。
この規定により、早期の法律関係確定と悪意者の排除のバランスが図られます。
この条文は、倉庫営業者の責任がいつ消えるかっちゅう話や。荷物を引き取る時に、何も文句言わんと受け取って、しかも保管料払ったら、後から「実は傷付いとった!」とは言えへんねん。ただし、外から見て分からん傷とか、すぐに気付けへん破損やったら、2週間以内に連絡したら責任追及できる。
これは「早めにチェックして、問題あったらすぐ言え」っちゅうルールや。引き取った時にちゃんと確認せんと、後から文句言うんは筋が通らへんからな。ただし、箱の中まで開けんと分からん破損もあるやろうから、2週間の猶予はあるわけや。
「受け取る時が勝負や」っちゅうことやな。倉庫から荷物出す時、ちゃんと状態を確認する。「傷ないか?」「数は合うてるか?」って見て、問題あったらその場で言う。「ちょっと待ってくれ、これ傷付いとるやん」って。それで倉庫営業者と話し合う。何も言わんと受け取って金払ったら、「もう問題ないんやな」って扱いになるんや。ただし、第2項が大事や。倉庫営業者がわざと傷付けたり、知っとって隠しとったりしたんやったら、2週間とか関係なく責任取らなあかん。悪意は許さへんっちゅうわけや。
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