第615条寄託物の供託及び競売
第五百二十四条第一項及び第二項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができへん場合について準用するんや。
ワンポイント解説
さっきの運送のルール(第524条)を倉庫営業にも使うっちゅう決まりやねん。預けた人が荷物を引き取りに来えへんかったり、引き取りを拒否したりした時は、倉庫営業者は供託したり競売にかけたりできるんや。これは倉庫営業者の権利を守るための決まりやで。
これは当たり前やな。倉庫にいつまでも荷物を置かれたままやと、倉庫営業者は困るやんか。保管料も払ってくれへん、引き取りにも来えへん、そんな荷物をずっと置いとくわけにはいかへん。せやから、法律の手続きを踏んで、供託か競売で処分できるようにしてるんや。
例えばな、倉庫に何年も放置されとる荷物があるとするやろ。連絡しても返事がない、保管料も払わへん。そしたら倉庫営業者は、法務局に供託するか、競売にかけて売ってまうことができるんや。売れた金から保管料を差し引いて、残りは供託しとく。これで倉庫は空くし、筋も通る。「ほったらかしの荷物はこっちで処分させてもらう」っちゅうわけや。荷物を放置するんは無責任やからな。ちゃんと引き取りに来んかったら、こういう処分をされても文句は言えへんねん。
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