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商法

第613条 倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求

第613条 倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求

第613条 倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求

倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができへんのや。

倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。

倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができへんのや。

ワンポイント解説

この条文は、倉荷証券を発行したら、証券と引き換えでなければ荷物を返してもらえへんっちゅうルールや。証券なしに「荷物くれ」って言うても、倉庫営業者は渡したらあかんねん。

これは当たり前のルールやな。証券が「この荷物の権利書」みたいなもんやから、証券を持っとる人が本当の権利者や。証券なしに荷物渡したら、後から証券持った人が来て「荷物くれ」って言われたら、倉庫営業者は二重に困ることになる。

「証文なしに現物は渡さん」っちゅうことや。これは質屋の仕組みと一緒やな。質札を持ってきた人に質草を返す。札なしでは返さへん。倉荷証券も同じや。例えば、Aさんが荷物を預けて証券をもらった。その証券をBさんに譲渡した。そしたら今度はBさんが権利者やから、Bさんが証券持ってきた時に荷物を渡す。Aさんが「やっぱり返してくれ」って来ても、証券ないから渡さへん。これで筋が通るわけや。証券持っとる人=荷物の権利者っちゅうシンプルなルールやねん。

この条文は、倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求について定めています。倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ寄託物の返還を請求することができません。

これは、倉荷証券と寄託物の一体性を確保し、証券の流通性を保護するための規定です。

この規定により、倉庫営業者は証券の呈示なしに返還する義務を負わず、二重払いのリスクから保護されます。

この条文は、倉荷証券を発行したら、証券と引き換えでなければ荷物を返してもらえへんっちゅうルールや。証券なしに「荷物くれ」って言うても、倉庫営業者は渡したらあかんねん。

これは当たり前のルールやな。証券が「この荷物の権利書」みたいなもんやから、証券を持っとる人が本当の権利者や。証券なしに荷物渡したら、後から証券持った人が来て「荷物くれ」って言われたら、倉庫営業者は二重に困ることになる。

「証文なしに現物は渡さん」っちゅうことや。これは質屋の仕組みと一緒やな。質札を持ってきた人に質草を返す。札なしでは返さへん。倉荷証券も同じや。例えば、Aさんが荷物を預けて証券をもらった。その証券をBさんに譲渡した。そしたら今度はBさんが権利者やから、Bさんが証券持ってきた時に荷物を渡す。Aさんが「やっぱり返してくれ」って来ても、証券ないから渡さへん。これで筋が通るわけや。証券持っとる人=荷物の権利者っちゅうシンプルなルールやねん。

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