第613条 倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求
第613条 倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求
倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができない。
倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ、寄託物の返還を請求することができへんのや。
この条文は、倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求について定めています。倉荷証券が作成されたときは、これと引換えでなければ寄託物の返還を請求することができません。
これは、倉荷証券と寄託物の一体性を確保し、証券の流通性を保護するための規定です。
この規定により、倉庫営業者は証券の呈示なしに返還する義務を負わず、二重払いのリスクから保護されます。
倉荷証券を発行したら、証券と引き換えでなければ荷物を返してもらえへんっちゅうルールを決めとるんや。証券なしに「荷物をくれ」って言うても、倉庫営業者は渡したらあかんねん。これは証券と荷物の一体性を守って、取引の安全を確保するための決まりやで。
これは当たり前のルールやな。証券が「この荷物の権利書」みたいなもんやから、証券を持っとる人が本当の権利者や。証券なしに荷物を渡したら、後から証券を持った人が来て「荷物をくれ」って言われたら、倉庫営業者は二重に困ることになるやんか。せやから、必ず証券を確認してから荷物を渡すんや。
例えばな、Aさんが荷物を預けて証券をもらったとするやろ。その証券をBさんに譲渡したら、今度はBさんが権利者になる。そしたらBさんが証券を持ってきた時に、倉庫営業者は荷物を渡すんや。もしAさんが「やっぱり返してくれ」って来ても、証券を持ってへんから渡さへん。これで筋が通るわけや。「証文なしに現物は渡さん」っちゅうのは、質屋の仕組みと一緒やな。質札を持ってきた人に質草を返す。札なしでは返さへん。倉荷証券も同じで、証券を持っとる人が荷物の権利者っちゅうシンプルなルールやねん。
簡単操作