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商法

第612条 寄託物の返還の制限

第612条 寄託物の返還の制限

第612条 寄託物の返還の制限

当事者が寄託物の保管期間を定めんかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から六箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができへんで。ただし、やむを得ん事由があるときは、この限りやあらへんねん。

当事者が寄託物の保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から六箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。

当事者が寄託物の保管期間を定めんかったときは、倉庫営業者は、寄託物の入庫の日から六箇月を経過した後でなければ、その返還をすることができへんで。ただし、やむを得ん事由があるときは、この限りやあらへんねん。

ワンポイント解説

この条文は、倉庫営業者が勝手に荷物を返せへんっちゅうルールや。保管期間を決めてへんかったら、最低6ヶ月は預かってから返さなあかん。急に「もう預かるのやめるわ、荷物引き取ってくれ」とは言えへんねん。

これは倉庫営業者の都合で預けた人が困らんようにするためや。せっかく倉庫に預けたのに、すぐに「返すで」って言われたら、預けた意味がないやろ。最低6ヶ月は安心して預けられるっちゅう保証や。

「一度引き受けたら責任持て」っちゅうことや。例えば、商社が輸入した商品を売れるまで預けとくとする。1ヶ月で「倉庫空けたいから出してくれ」って言われたら、商社は困るやんか。別の倉庫探して、また運んで、金も手間もかかる。せやから、最低6ヶ月は預かる義務がある。ただし、倉庫が火事になりそうとか、建物が危険とか、そういうやむを得ん理由があったら別や。その時は6ヶ月待たんでも返せる。これは常識の範囲内やな。

この条文は、寄託物の返還の制限について定めています。当事者が保管期間を定めなかったときは、倉庫営業者は入庫の日から6箇月を経過した後でなければ返還することができません。ただし、やむを得ない事由があるときは例外です。

この規定は、倉庫営業者の営業の安定性を確保しつつ、寄託者の利益も考慮したものです。

この規定により、期間の定めのない寄託における最低保管期間が明確化され、倉庫営業の予測可能性が担保されます。

この条文は、倉庫営業者が勝手に荷物を返せへんっちゅうルールや。保管期間を決めてへんかったら、最低6ヶ月は預かってから返さなあかん。急に「もう預かるのやめるわ、荷物引き取ってくれ」とは言えへんねん。

これは倉庫営業者の都合で預けた人が困らんようにするためや。せっかく倉庫に預けたのに、すぐに「返すで」って言われたら、預けた意味がないやろ。最低6ヶ月は安心して預けられるっちゅう保証や。

「一度引き受けたら責任持て」っちゅうことや。例えば、商社が輸入した商品を売れるまで預けとくとする。1ヶ月で「倉庫空けたいから出してくれ」って言われたら、商社は困るやんか。別の倉庫探して、また運んで、金も手間もかかる。せやから、最低6ヶ月は預かる義務がある。ただし、倉庫が火事になりそうとか、建物が危険とか、そういうやむを得ん理由があったら別や。その時は6ヶ月待たんでも返せる。これは常識の範囲内やな。

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