第611条保管料等の支払時期
倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用(第六百十六条第一項において「保管料等」というで。)の支払を請求することができへんねん。ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができるんや。
ワンポイント解説
倉庫の保管料をいつ請求できるかっちゅうことを決めとるんや。基本的には、荷物を出庫する時まで請求でけへん。荷物がまだ倉庫に入っとる間は、「保管料を払え」とは言えんねん。ただし、一部だけ出庫する時は、その分だけ請求できるわけやな。
何でかっちゅうと、荷物を預けとる間は、まだ倉庫営業者のサービスが継続中やからやねん。サービスが終わってから精算するっちゅうのが筋やろ。途中で「金を払え」って言うたら、預けた方は困るやんか。それに、保管料は保管期間全体に対する対価やから、最後にまとめて払うのが自然なんや。
例えばな、Aさんが1年間預ける契約で荷物を預けたとするやろ。そしたら、1年後に荷物を出す時に保管料をまとめて払うんや。途中で「半年分を先に払え」とは言えへん。ただし、預けとった100個のうち30個だけ先に出庫するんやったら、その30個分の保管料は請求できる。これは合理的やろ。出庫した分はもうサービス終了やからな。残りの70個分は、まだ預かっとるから、出庫する時まで待つっちゅうわけや。「仕事が終わってから請求書」っちゅうのが基本やねん。
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