第610条 倉庫営業者の責任
第610条 倉庫営業者の責任
倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができない。
倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らんかったことを証明せな、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができへんのやで。
ワンポイント解説
この条文は、倉庫営業者の責任について定めています。倉庫営業者は、寄託物の保管に関し注意を怠らなかったことを証明しなければ、その滅失又は損傷につき損害賠償の責任を免れることができません。
これは、立証責任を倉庫営業者側に転換した規定であり、厳格な無過失責任に近い責任を課すものです。
この規定により、倉庫営業の専門性に基づく高度な注意義務が明確化され、寄託者保護が強化されます。
この条文は、倉庫営業者の責任がめちゃくちゃ厳しいっちゅう話や。預かった荷物が無くなったり壊れたりしたら、倉庫営業者は「ちゃんと注意してましたで!」って証明せん限り、責任取らなあかんねん。
普通やったら、被害受けた方が「あんたが悪い!」って証明せなあかんのやけど、倉庫営業の場合は逆や。倉庫営業者の方が「自分は悪ないで!」って証明せなあかん。これはかなり厳しいルールやな。
「プロは結果責任や」っちゅうことや。倉庫営業者はプロとして、他人の大事な荷物を預かって金もらっとるわけやから、「知りまへんわ」は通用せえへん。火事で燃えた、盗まれた、水浸しになった、理由は色々あるやろうけど、「ちゃんと防火設備整えてました」「防犯カメラ付けてました」「防水対策してました」って証明でけんかったら、全部責任取らなあかんねん。厳しいけど、それがプロの倉庫業っちゅうもんや。
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